No.2
- 回答日時:
>答弁書見本の第3ー2の「答弁書の添付」の部分は
どのようにすればよいのでしょう。
「~和解条項案があるので、答弁書に添付する。」
を例えば
→
「~和解条項案がある。原告から事前に裁判所へ
提出されていると思うが、念のため、答弁書に添付する」
としても良いと思います。
添付することにより、裁判所は、
被告の手元に原告から提出されたものと同じ和解条項案が
あることが確認できますから。
添付しなくても大丈夫だと思いますが、
万が一原告が裁判所への提出を忘れていたときに備えて。
くどくなりますが、第1回口頭弁論期日には必ず出席してください。
万が一、病気等でやむを得ず欠席・遅刻するときは、必ず事前に、
裁判所へ連絡するようにしてください。
第1回口頭弁論期日(法廷)では、
たぶん次のような訴訟進行になると思います。
裁判官:原告は訴状に代わる準備書面を陳述されますね
(陳述と言っても、実際に読み上げたりしません。)。
裁判官:被告は答弁書を陳述されますね。
裁判官:原告と被告との間で、この和解条項案で合意が
できているのですね。
原告、被告、よろしいですか?
それでは、原告と被告との間で和解成立です。
この裁判は和解が成立したことにより終了します。
原告:和解調書が出来上がったら、原告と被告へ
それぞれ和解調書を送ってください。
*後日(和解成立後、1週間前後)、裁判所から、
原告及び被告へ和解調書正本が特別送達郵便で送付されてきます。
必ず受け取ってください。
答弁書に記載した住所(送達場所)へ発送されます。
二度にわたり親切な回答ありがとうございました。
しかも当日の流れまで書いていただいて期日が決まったときからすっと緊張していたのですが少し気が楽になりました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
和解の話し合いがついたということは、
あなたは原告からの請求金額(及び請求の根拠)には争いはなく、
一括での支払いができないので、分割払いということですよね。
すると、下記のようになります。
それから、和解を成立させるためには、
原則、被告及び原告(又は法定代理人)の出頭が必要ですので、
第1回口頭弁論期日には必ず出席するようにして下さい。
(欠席すると、裁判官の判断になりますが、
欠席裁判になる可能性が高いです。)
訴状に代わる準備書面には、
和解の話が触れられていなかったとのことですが、
同準備書面の作成日の後だったりしませんか?
(記載がなくても、原告側から裁判所に大筋の話はしている
と思いますが、あなたから呼出状に記載されている書記官
に電話して話してもよいと思います。むしろ話した方が
良いと思います。私だったら電話します。)
平成19年(ワ)第〇〇〇〇号○請求事件
原告 〇
被告 〇
大阪地方裁判所民事〇部○係 御中
答弁書
平成20年1月○日
(送達場所)
〒○-〇大阪府都築区1丁目1番1号
電話 〇〇-〇〇-〇〇
FAX 〇〇-〇〇-〇〇
被告 山田 花子
第1 請求の趣旨に対する答弁
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
第2 請求の原因に対する答弁
1 第1項 認める。
2 第2項 認める。
3 第3項 認める。
第3 その他
1 被告は和解による解決を希望する。
2 訴訟外で、原告及び被告間で分割払いでの
話し合いがついており、被告の手元には原告
から送られてきた和解条項案があるので、
答弁書に添付する。
3 第1回口頭弁論期日に出頭する。
的確で丁寧なご回答ありがとうございます。
裁判所への電話も考えたのですが、裁判という言葉だけで腰が引けてしまい
かけられずにいたのですが、してもよいものなのですね。
確かに和解条項案は準備書面作成日より後の日付になっていました。
手元に届いたのが条項案の方が先だったため上に、原告と分割額について
電話で話をしたときに「条項案は事前に裁判所側にも提出しておきます」と
の言葉があったので確かめもせずに混乱していたようです。
更に質問になってしまいますが、この場合(条項案が事前に裁判所側にもる)
petra-jorさんが書いてくださった答弁書見本の第3ー2の「答弁書の添付」の部分は
どのようにすればよいのでしょう。
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