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 妻が昨年から書道教室を始めました。思いの外生徒が集まり、今年あたり年収が130万に行きそうです。そこで質問があります。
(1)妻が扶養家族から外されるのは、いくら稼いだ時でしょうか。
妻は130万くらいといっているのですが。
(2)自営業の利点はなんですか。
 扶養家族から外れると自営業になりますよね。でも自営業と聞いて思い浮かぶのは、悪いことばかりです。税金を多く取られるなど。自営業の利点があったら、教えて下さい。中途半端な利益なら、生徒を増やさずに、扶養家族に留まれる収入にするつもりです。

A 回答 (1件)

>(1)妻が扶養家族から外されるのは…



何の扶養家族でしょうか。
【1.所得税】
税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (収入で はない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
[事業所得]
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

【2.社保】
収入でなく「所得」が 130万。
ただ、社保は税金と違って全国共通した基準が売るわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によった違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

【3.給与】
給与に上乗せされる『扶養手当』などの話なら、会社にお問い合わせください。
給与はそれぞれの会社が独自に決めていることであり、他人には分かりません。

>扶養家族から外れると自営業になりますよね…

そんなことありません。
自分で学習塾を開いているなら、たとえ 10万円しか利益がなかったとしても「個人事業主」です。

>途半端な利益なら、生徒を増やさずに、扶養家族に留まれる収入…

前述のとおりです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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