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個人事業が15年目を迎えるのを契機に法人成りを予定しています。減価償却資産(自宅併設事務所の建物代の事業使用割合分がほとんど)が07年末で300万円程、未償却で残っていますがこれは法人化した時にどのように扱うのが税制上得策なのでしょうか。資本金の現物出資に充当することができる?あるいはそのまま償却資産として継承する?よろしくご教授いただきますようお願いします。

A 回答 (1件)

税務上どの方法が有利なのかは、法人成り後の貴殿の役員報酬・法人予想利益・現在の事業所得等によって異なるため一概には言えませんが、


現在(個人事業における)の事業用資産を法人へ継承する方法は、
(1)会社設立後、譲受ける。
(2)設立時に現物出資する。・・・・・手続きが繁雑で通常の費用以上の費用がかかります。
 の2つです。(・・・・いずれも、譲受時・現物出資時の時価:現物出資は時価でしかできませんが設立後の譲渡は時価以外でも可能ですが課税関係(個人・法人両者に)が生じます。)
 ですが、登記上建物を区分所有していなければ法人へは継承できません。継承するということは、個人名義から法人名義に所有権移転登記を行うということです。譲渡者(貴殿)は譲渡所得が発生します。(現物出資も、事後に譲受ける場合もです。)
 そのような資産は法人へ継承せず、個人(貴殿)への事務所家賃を支払う(個人側では不動産所得が発生しますが)方がよいのではないでしょうか。
 自宅併設の事務所とあり、どのくらいの広さか分かりませんがそんなに相場的にも高くないのでは。減価償却・固定資産税相当額を支払い使用貸借状態での賃貸借にすれば不動産所得は0となるが、法人税・消費税で費用計上・税額控除できますよね。個人側では、みなし不動産所得なんてありませんから。
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この回答へのお礼

ていねいで解りやすくご教授いただき感謝いたします。事務所家賃として賃貸により処理するという方法があったんですね。有り難うございました。

お礼日時:2008/01/27 09:58

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