
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
当然、会社には正しい源泉徴収票を作成して税務署へ提出し、また給与所得者本人に交付する義務があります。
また正しい給与支払報告書を作成して市町村役場へ提出する義務があります。「支払金額」が本当の給与額より多いとすれば、市民税や国民健康保険料も本当の金額よりも多くなります。質問者にとっては不当な結果になります。直ちに退職した会社に抗議して正しい源泉徴収票を交付するように要求すべきです。もし会社が応じないならば、会社を管轄する税務署へ訴えることができます。その時は、全部の給与明細書を持っていきましょう。
また源泉徴収票の源泉徴収税額も、正しいかどうか点検しておいて下さい。
ありがとうございます。
会社に聞いてみましたところ、昨年の1月に給料の締め日が30日から25日に変わったため、その前の月、つまり2年前の12月の給与も一緒になっているので、13ヶ月分になっているとのことでした。
法律的に正しいことかどうかわかりませんが、あまり関わりたくないので、これで納得ということにしました。
ホント、ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
No.3の方がおっしゃるように、源泉徴収票の支払額と毎月の手取り額は違います。
源泉徴収票に記載されるのは、所得税や社会保険料などを引かれる前の額(通勤手当の非課税がある場合は非課税分を除く)です。また、支払日も確認されましたか。支払が19年1月~12月のものが記載されます。12月分給料が1月に支給される場合は、11月分までの額になります。
それでも合わない場合は、会社で内訳を聞いてください。会社では「源泉徴収簿」(源泉徴収票を作るための明細書)をつくっていると思いますので、すぐに分かりますよ。
ありがとうございます。
会社に聞いてみましたところ、平成19年の1月に給料の締め日が30日から25日に変わったため、その前の月、つまり平成18年の12月の給与も一緒になっているので、13ヶ月分になっているとのことでした。
法律的に正しいことかどうかわかりませんが、あまり関わりたくないので、これで納得ということにしました。
ホント、ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>支払金額の数字が、私がもらった所得と比べて明らかに多い…
「支払額」とは、源泉税や社保などを引かれる前の数字です。
手取額より多いのはとうぜんです。
「所得」とは、『給与所得控除』を引いた数字です。
支払額より少ないのはとうぜんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
以上を検証してもなお腑に落ちないのであれば、会社にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございます。
総支給額がより多めに感じましたので、質問させていただきました。
会社に聞いてみましたところ、昨年の1月に給料の締め日が30日から25日に変わったため、その前の月、つまり2年前の12月の給与も一緒になっているので、13ヶ月分になっているとのことでした。
法律的に正しいことかどうかわかりませんが、あまり関わりたくないので、これで納得ということにしました。
ホント、ありがとうございました。
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