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私は29歳のOLですが、父が死に、これまで母を扶養と私の社会保険に入れておりました。しかし、私が2008年2月から転職することになっているのですが、新しい職場の上司が出張で(引継ぎなどの理由により)2月1日からでは、なく2月12日からの入社を提示されました。しかし、現職の職場を1月31日で退職のため社会保険が1月末で切れてしまいます。その間、極端な話、違法なのかもしれませんが、私は病院にいかなければ大丈夫だと思いますが、母は慢性腎不全のため毎週4日は病院に通っています。そうなると、一旦、母を国民健康保険に入れ、それから、社会保険に入れた方が良いのでしょうか。(それも2月1日~2月11日という短期間の国民健康保険になるのですが…)それとも、そのまま、母は国民健康保険に入るのが得なのでしょうか。
ちなみに、私の給与は年俸制で600万円です。
お教えいただければ幸いです。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

こんばんわ。



今の職場で入っている健康保険の任意継続をするか、国民健康保険に加入します。

任意継続の手続きの方法はご加入の健保組合にご確認いただきたいのですが、概ね退職後20日以内に申請だと思います。ただし、扶養認定など再度必要になると思うので、書類の準備等手続きは手間がかかります。また、同月での資格取得と喪失になりますので、保険料はかかります。(任意継続の分と、新たに加入の保険料)

国民健康保険に加入するには、ご自身で役所へ出向いての手続きになります。その際、退職証明or社保の脱退証明が必要になりますので、役場へお問い合わせの上、会社には早く発行してもらうようにお願いしておいた方がよいです。(どのみち退職後にしか発行できませんが・・・)
国保の同月得喪は、保険料がかからない自治体があるようです。確認して保険料がかからなければ、こちらのほうが経済上はお得ですね。(新たに加入の保険料のみ)

余談ですが、、、
事情を話して、転職先の会社の入社日を早められないのでしょうか?
年俸制との事なので、実質仕事してない状態で所属(指定休暇のような扱い等)させておいても、労務管理上問題ないように思えます。

なお、お母様が国保に加入し続けるのは、お得ではありません。
質問者さんの健康保険で被扶養者になれるのならば、それが一番お得です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
やはり、一度は役所に届け出てその11日間の国民健康保険の金額を確認してから、私の社保に入れることができるが確認してみます。

また、年俸制なら、やはり、一度向こうの都合という事もありますので確認してみます。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/01/22 03:25

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