A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
当然です
欠格事由が正当でなければ脱税になりますね
この回答への補足
贈与税が課税された場合であっても相続欠格になった事実はなくなるわけではないですよね?
相続欠格になった理由が、財産分与ではなく、ただ自分が財産を余分にほしいから遺言書を偽造した場合だったら、OKで、代襲相続を利用して財産分与が目的なら贈与税課税だとききましたが
No.3
- 回答日時:
贈与税が云々より、正当な代襲相続であれば相続税の対象でしょう。
被相続人の遺産総額などによって、相続税が発生するかしないかは別途考える必要があります。
不当なものであれば贈与税を課税されることになりますし、代襲相続の権利がないのであれば、本来の相続人からの贈与として申告義務があります。
この回答への補足
それでは、子が失踪宣告によって死亡扱いになっていて孫が受け取った場合でその後失踪宣告が取り消された場合などで代襲相続が取り消されれば、当然子に返還する義務を負いますよね。そこで、債務免除ということであれば贈与扱いですよね。
法定相続人以外の方が誤って相続した場合も同様、債務が発生し債務免除ということであれば贈与でしょうし・・・
No.4
- 回答日時:
税務署は要するに、「孫への遺産分割を目的として故意に相続排除の申し立てをしたり相続欠格事由をつくったり」した場合には、民法上有効に廃除されまたは欠格事由を満たしたため形式的には税法に違反しないものの(したがって税法違反を意味する脱税ではないものの)、行為の目的の大半が課税回避である場合に否認しうる租税回避行為だ、と判断したのでしょう。
贈与に関してはみなし贈与の定めがありますから(相続税法9条)、このような解釈も十分に可能です。
なお、「相続排除事由を偽装した場合」には民法上廃除は無効となるものの(民法94条)、税務署には私法上の行為の有効・無効を判断する権限がありませんから、民法上無効となるまでは税務署はそれを民法上有効なものとして扱わねばなりません。したがって、納税者が自発的に無効とするなど民法上無効となれば格別、そうでなければ上記と同様の処理をすることになりましょう。
この回答への補足
特に、事後相続欠格による相続のやり直しを利用して贈与をした場合は課税される可能性が高いそうですね。すでに、相続が終わってから相続欠格事由を作って相続をやり直しをしようとした場合ですとまず間違いなく課税対象だそうですね。
補足日時:2008/01/25 09:06お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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