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・知人の会社の借り入れの連帯保証をしていました。
・知人が最後に弁済したのは平成14年8月、知人名義の不動産が競売となり、配当された時です
・私は平成16年春に事態を重く見て弁護士に相談し、時効が完成する前に私の自宅も競売になっては家族に迷惑がかかると案じ、個人再生を申し立て、平成18年9月に再生計画が認可確定し、現在弁済中です。
不明な点は以下の通りです
連帯保証人である私が個人再生を申し立て、債権者が債権の届出をしました。これにより主たる債務者の時効は中断したのでしょうか。中断していないなら、今すでに時効は完成していますので、知人が時効の援用をすれば主債務は消滅すると思いますが、再生計画で弁済を約定した私の保証債務も付従性により消滅するのでしょうか。これまで見聞きした情報では時効は中断していないという点は一致していますが、保証債務の消滅については、
・不従性により当然に消滅する
・再生債権は確定判決によるものなので消滅しない
・そもそも相対性により時効が完成して主たる債務者が援用しても連帯債務は消滅しない
と色々な解し方があり混乱しています。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

請求の例は、理解しました。



私は、行われたのは請求ではなく、
>>知人の会社の借り入れの連帯保証をしていました
>この契約への返済が現在も継続して行われている。
支払いが継続していて、返済が行われていると言うことをみています。
なので、
>と色々な解し方があり
の解し方の一つですね。

>3人の弁護士と司法書士から一致した回答を得ております。
と言うのであれば、質問の前提となる混乱もしようがないのではないですか?

この回答への補足

>の解し方の一つですね。
この件は判例も示されています。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
弁済により時効中断するのではなく、弁済が承認とみなされて中断するのです。承認ですから主たる債務者に対する時効中断効を持たないのです。
>と言うのであれば、質問の前提となる混乱もしようがないのではないですか?
弁済により時効中断している云々というのはmanno1996さんが持ち出した話であって、この点では初めから混乱などしていません。質問は、弁済ではなく個人再生の申し立てという裁判所を介した手続きが時効中断効を持つかということです。この点についてはbuttonnholeさんが回答してくださったので解決しています。
ありがとうございました。

補足日時:2008/02/04 07:28
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> 前提が違います。


そう。前提の部分の考え方が違うと思うのです。

>知人の会社の借り入れの連帯保証をしていました
この契約への返済が現在も継続して行われている。
主債務者と保証人は、連帯してこの契約の責任を負っている。
よって、どちらかが返済を行っている間は、時効の秒針はスタートしていない。

主債務者の時効条件成立後に、そのことを知らずに保証人が返済しても、時効の成立に影響を及ばさないことは過去の判例が示すとおり。
逆に言えば、主債務者の時効条件成立前に保証人が請求に基づいて返済すれば、主債務者の時効も中断するのではないかと私は言っているのですが・・・。

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
ですが、連帯保証人の債務の承認および弁済は、主たる債務者への時効中断効を持ちません。(弁済による債務の消滅は当然主債務に影響しますが)又私に来ている支払い請求は私書であり裁判上の請求ではありません。
このことは3人の弁護士と司法書士から一致した回答を得ております。下記がご参考になると思います。

http://www.gyouseishosi.com/takkenn/rentaihoshou …

補足日時:2008/02/02 09:07
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> 今すでに時効は完成していますので、


これ、確認済みですか?

> 平成14年8月、知人名義の不動産が競売となり、配当された時です
競売するには、裁判手続きが必須と思います。
この手続きの中で判決又は和解が有って、時効が10年になっていませんか?


> 現在弁済中です。
主債務者又は、連帯債務者及び連帯保証人が弁済を実行中は、時効が中断している状態が持続していると考えるのが自然と思いますが・・・。

たとえば、主債務者が破産して、連帯保証人に請求がきて、30年の分割で支払うと決める。で、5年又は10年で支払いを継続しているのに時効で取り決めは無効となる?話がおかしくないですか?

この回答への補足

ご意見ありがとうございます。
>これ、確認済みですか?
債権者に確認はしていません、行動を起こされますから。主たる債務者にはその後一度も支払っていないし支払いの相談をしたこともない、債権者からも裁判所からも書簡は届いていないことを確認しています。

>競売するには、裁判手続きが必須と思います。
>この手続きの中で判決又は和解が有って、時効が10年になっていませんか?
なっていません。普通競売だったので確定判決は取られていません。裁判所に確認しています。

>たとえば、主債務者が破産して…
前提が違います。主債務者が破産すれば時効は中断しますから、当然連帯保証人の時効も中断します。私のケースでは主債務者は破産しておらず、主催者自身の時効中断自由が存在しない状態です。

補足日時:2008/01/31 06:59
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 主たる債務が時効にかかっている場合、主たる債務者が時効の援用をしていなくても、保証人が主たる債務の時効を援用すれば、主たる債務の消滅により、保証債務も消滅したことを主張することはできます。


 しかしながら、再生債権者による再生債権の届出は、時効中断事由の一つである請求に該当し(民法第147条1号、第152条)、連帯保証人に対する請求は、主たる債務者に対しても絶対的効力が生じますので(民法第457条、第434条)、主たる債務の時効も中断することになります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
保証人の再生申立のみでは主たる債務は中断しないが、再生債権の届出は債権者の権利行使の意志の現れであり、請求の一態であると考えていました(今回のbuttonholeさんの回答と同じです)ところが複数の弁護士、司法書士は時効中断しないと言っています。もう一度この件を問いただしたいと思います。

お礼日時:2008/01/30 20:16

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