【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

税源移譲による住宅ローン控除の申告ができると聞き、総務省のホームページから申告書に源泉徴収票の記載どおりに入力したところ、金額が違うので控除できないと言うようなことを言われました。
源泉が間違っているのでしょうか?
ちなみに住宅借入金等特別控除の額は144500円
住宅借入金等特別控除可能額は143900円
源泉徴収税額は600円です。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

住宅借入金特別控除可能額よりも控除額が多いのがへんです。



以下の間違いではありませんか(要確認)

住宅借入金特別控除可能額が144,500
住宅金借入金特別控除額が143,900
源泉徴収額 0

(所得税から控除仕切れなかった額600円)

この600円は申告により住民税から控除されます
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この回答へのお礼

おそらく、おっしゃるとおりの間違いだと思います。
今までも源泉徴収票が違っていたことが何度もあるので...
会社に確認してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/01/31 20:29

源泉徴収票が誤っています。


>ちなみに住宅借入金等特別控除の額は144500円
>住宅借入金等特別控除可能額は143900円
>源泉徴収税額は600円です。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/h …
こちらにあるように
住宅借入金等特別控除の額 < 住宅借入金等特別控除可能額
でなければなりません。
また、この場合は、源泉徴収税額が0円になります。
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>税源移譲による住宅ローン控除の申告ができる



 税源移譲により、所得税が安くなり、住民税が高くなりました。
 今まで所得税から引いていたローン控除が、所得税額が安くなったため引ききれない場合、その分住民税から控除しようというものです。
 あなたの場合、所得税額が600円有りますから、所得税からローン控除額満額控除できたと言うことです。
 つまり権限委譲の控除申告はできないと言うことですね。
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所得税での控除は 所得税額が 0 までです



所得税額が負になるような控除額を入力していませんか ?

所得税で控除し切れなかった分は 住民税で控除できます

お住まいの役所の税務担当課に問い合わせて、申告についてお聞きください
(通常の場合は、年末調整・確定申告すれば、住民税の申告も行われますが、この場合は、改めて住民税の申告が必要です)
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