
配偶者控除と配偶者特別控除の違いについて教えてください。
配偶者控除にて申請の予定でしたが、今回、年間所得が104~5万円程になる計算です。
103万円を少し超えただけで、どの程度影響が出るのか知りたいです。
(どのくらい損してしまうのか)
主人の会社には家族手当がないので家族手当の影響はありません。
104万円の場合、控除額は38万円と記載されており、配偶者控除と同じ額なのですが、
何が変わるのでしょうか?
住民税などで大きな影響はありますでしょうか。
(主人の年収は400万円程度)
配偶者控除の場合は妻の所得税加算なし、配偶者特別控除の場合は
所得税加算と認識しておりますがどうでしょうか。
年末調整で、「配偶者控除」にて申請し、年末調整後に12月支給の給与で
103万円超えたことがわかった場合はどうなりますか。
税務署にて自分で申告が必要か、または区役所側で修正して配偶者控除を適用して
いただけるということでしょうか。
ご回答をよろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>104万円の場合、控除額は38万円と記載されており、配偶者控除と同じ額なのですが、何が変わるのでしょうか?
変わりません。
>住民税などで大きな影響はありますでしょうか。
ありません。
住民税も所得税と同様、控除額は配偶者控除と同じです。
>配偶者控除の場合は妻の所得税加算なし、配偶者特別控除の場合は所得税加算と認識しておりますがどうでしょうか。
妻が生命保険に加入しその保険料払っていれば、生命保険料控除を受けられ所得税かからないでしょう。
そうでなくても、雇用保険料は払って(給料天引き)ているでしょうから、その分は控除でき少しだけ(数百円)かかります。
また、住民税も数百円増えます。
>年末調整で、「配偶者控除」にて申請し、年末調整後に12月支給の給与で103万円超えたことがわかった場合はどうなりますか。
105万円未満なら控除額は変わらないので、ほうっておいても問題ありません。
住民税は、夫の住民税の通知の控除のところが「配偶者控除」から「配偶者特別控除」にかわるだけです。
>税務署にて自分で申告が必要か、
いいえ。
必要ありません。
>または区役所側で修正して配偶者控除を適用していただけるということでしょうか。
「配偶者控除」ではなく「配偶者特別控除」を適用します。
年末調整後についての記載が大変参考になりました。105万円未満であればそのまま申告に行かずにすむということで大変助かります。住民税の通知を変えてくれるということですね。103万円を少し超えてもあまり影響がないことがわかり安堵しております。迅速にご回答いただきましてありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
№1です。
臨時福祉給付金のことですが、この給付金は「住民税非課税」でかつ、他の親族の税金上の扶養になっていないことが条件です。
住民税は、所得税と違い年収93万円~100万円(市によって違います)を超えればかかるし、これ以下でもご主人の扶養(配偶者控除を受ける)になっていれば対象外です。
なので、貴方の場合、年収がいくらであっても対象外ですから、104万円だからどうこうということはありません。
No.3
- 回答日時:
配偶者控除と配偶者特別控除の違いですが、
下記で違いみていただければと思います。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto301. …
給与収入から給与所得控除65万を
引いた額が所得額となります。
103万以下-65万=38万以下ならば、
配偶者控除 38万となります。
103万を超え-65万=38万超えならば、
配偶者特別控除となります。
●40万未満(給与収入105万未満)
であれば、配偶者控除と控除額は
変わらず、38万となります。
所得に応じて控除額が下がっていきます。
配偶者特別控除の一覧
所得 控除額
38万円超 38万円
40万円以上 36万円
45万円以上 31万円
50万円以上 26万円
55万円以上 21万円
60万円以上 16万円
65万円以上 11万円
70万円以上 6万円
75万円以上 3万円
76万円以上 0円
来年最終的にあなたの収入が
決まった所で大きな変更があれば、
修正依頼がご主人の会社にあり、
再調整されますが、105万未満なら
金額の変化はありません。
住民税の場合少し金額が違うので
ご留意ください。
配偶者控除
所得 控除額
~380,000円 33万円
配偶者特別控除
所得 控除額
380,001円~ 33万円
450,000円~ 31万円
500,000円~ 26万円
550,000円~ 21万円
600,000円~ 16万円
650,000円~ 11万円
700,000円~ 6万円
750,000円~ 3万円
760,000円以上 0円
※50万以上は変わりません。
ご主人の税金の減額は、
所得税で控除額の税率5%以上
38万で
1.9万円以上
(ご主人の収入により税率が
変わります。)
住民税で控除額の税率10%
33万で
3.3万円一律
となります。
住民税は来年の6月からの
天引き額に反映されます。
あなたの収入が増えた場合、
あなたの税金に少し影響します。
給与収入103万
-給与所得控除65万
=所得38万
基礎控除 38万が引かれ
課税所得は0となり、
所得税は非課税ですが、
給与収入105万
-給与所得控除65万
=所得40万
基礎控除 38万が引かれ
課税所得は2万となり、
2万×税率5%
=●1000円
所得税が課税されます。
住民税は
給与収入103万だと
-給与所得控除65万
=所得38万
基礎控除 33万が引かれ
(所得税と控除額が違います。)
課税所得は5万となり、
5万×税率10%
=5000円(所得割)
に均等割5000円をプラスで
●1万円ですが、
給与収入105万だと
-給与所得控除65万
=所得40万
基礎控除 33万が引かれ
(所得税と控除額が違います。)
課税所得は5万となり、
7万×税率10%
=7000円(所得割)
に均等割5000円をプラスで
●12,000円となります。
他の控除があると、
(生命保険料控除など)
所得税も住民税も
もう少し安くなります。
いかがでしょうか?
住民税の参考
http://www.city.katsushika.lg.jp/18/66/14976/014 …
課税所得についての記載があり、大変参考になりました。
詳しく金額まで明記していただきありがとうございます。
生命保険料控除などがあると、住民税などがもう少し安くなると教えていただき安心しました。この度はご教示いただきありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>104万円の場合、控除額は38万円と記載されており、配偶者控除と同じ額…
まあ合っていますけど、正確に言うなら
「所得39万円の場合、控除額は38万円・・・」
です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うんです。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>住民税などで大きな影響はありますでしょうか…
あなたのいう「・・・など」が、どこまでの範囲を考えているのかによります。
翌年分の市県民税 (住民税) には影響ありませんが、
「他の者の控除対象扶養者または控除対象者になっている人を除く」
という要件がついている行政サービスを、妻は受けられないことよになります。
たとえば、消費税増税に伴って、去年と今年あった臨時福祉給付金が来年もあるとすれば、妻は対象外になります。
まあ臨時福祉給付金はそのほかの要件もありますので、もう 1万円少なかったからといって妻が受けられたかどうかは分かりませんけど。
>配偶者特別控除の場合は所得税加算と認識しておりますが…
それは、妻に基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがあるかないかによります。
たとえば妻が今年中に 3万円以上の医療費を自分で払った
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
とか、生命保険料を自分で 1万円以上
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
払ったなどの事実があれば、妻に所得税は発生しません。
>年末調整後に12月支給の給与で103万円超えたことがわかった場合…
サラリーマンなら、1月中に会社で再年末調整をしてもらいます。
納税額自体は変わらないとしても、間違った申告は正しく直しておかないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>税務署にて自分で申告が必要か…
何らかの理由で、会社での再年末調整を受けられない場合は、自分で確定申告となります。
>または区役所側で修正して配偶者控除を適用して…
区役所の前に税務署です。
区役所は税務署からの事後報告に頼るだけです。
しかも、「所得」38万オーバーを温情で“配偶者控除を適用”などということはあり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
臨時福祉給付金についても記載していただきありがとうございました。
103万円を超えるとこちらは対象にならないのですね。
いろいろと詳しく教えていただきましてありがとうございました。
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