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派遣社員として勤務していましたが、契約満了で会社を退職しました。
その時の離職表の離職区分は、2B(給付制限無し)でした。

特に雇用保険受給の手続きもせず、1ヶ月半後から、他の派遣会社の派遣社員として再び働き始めましたが3ヶ月の契約更新で、仕事内容が合わなかった為、更新をしませんでした。
その時の離職賞の区分は、4D(給付制限有り)でした。

これから、雇用保険受給の手続きをしに職業安定所に行こうと考えています。
この場合の待機期間は、やはり後者の離職表内容が適応されて3ヶ月になるのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

後の被保険者期間が、受給資格となる被保険者期間に含まれますので、自己都合退職と判断されると思われます。


法律では、給付制限の判断(1ヵ月以上3ヶ月以内の制限期間も含めて)はハローワークがすることになっていますので、詳細は直接ご確認ください。
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この回答へのお礼

motoken様

ご回答ありがとうございました。
週明けに早速はローワークで確認しようと思います。

お礼日時:2008/02/02 12:39

#1です


・#2さんの回答の通りになります
・前職の離職票では、期間が足りないので失業給付の対象になりません
・前々職の離職票は、離職の翌日から1年間有効ですから、2008年の8月までが受給期間になります
 離職理由も契約期間満了で給付制限無しになります
 給付日数は90日ですね

・ハローワークで手続後、待機期間が7日間、その後給付期間になり、手続後4週間で認定日、1週間以内に1回目の失業給付金が口座に振込まれます
参考:手続の流れと必要書類(ハローワーク)
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#a

 
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この回答へのお礼

coco1701様

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2008/02/02 16:29

今回の場合、


前々職は、
退職時期は07年8月です。
契約期間は2年10ヶ月です。
前々職をAとし

前職は、
退職時期は07年12月です。
契約期間は正確には、2ヶ月半です
前職をBとします。

雇用保険法14条3項の規定により、A退職日に独立して受給資格が発生しているためA,Bの期間の通算はできない。

B退職による受給資格は発生しない。算定対象期間内の被保険者期間が不足しているため。

しかしA退職時の受給期間は08年8月離職日前日までの1年間ですので、
A離職要件に基づいて失業等給付基本手当が受給できます。
この場合にB離職要件は関係ありませんのでA離職区分によって支給されることになります。
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この回答へのお礼

ChaoPraya様

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
週明けにはハローワークに離職表を提出しに行ってきます。

お礼日時:2008/02/02 16:27

>派遣社員として勤務していましたが、契約満了で会社を退職しました


 ・退職時期、は ○年○月ですか?
 ・契約期間は、○ヶ月、○年ですか?
>特に雇用保険受給の手続きもせず、1ヶ月半後から、他の派遣会社の派遣社員として再び働き始めましたが
 ・上記同様、
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この回答へのお礼

coco1701様
ご返答ありがとうございます。

前々職は、
退職時期は07年8月です。
契約期間は2年10ヶ月です。

前職は、
退職時期は07年12月です。
契約期間は正確には、2ヶ月半です。
(1度目の契約更新で更新を希望せずに退職しました。)

よろしくお願いします。

お礼日時:2008/02/02 00:16

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