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昨日、大手中古車屋さんで未使用者を購入する契約をしたのですが、その1時間後に違う販売店でもっと安いのを見つけてそちらから購入したいと考えていますが、契約の解除は出来るのでしょうか?
すぐに電話したところ、付属品(バイザー、フロアマット)はもう注文したのでその分を支払ってもらう事になります。と言われたのですが、個人的にはすぐ連絡をしているので、その分は注文キャンセルが出来るし、次にその車を買う人も注文すると思うので、その時のために取っておけばいいような気がするのですが・・・。やはり支払うべきなのでしょうか?また、契約の解除は出来るのでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

元消費者窓口相談者です。



他の方が書いているように契約は口約束でも成立するもの。
中古車の場合には「納車整備に取り掛かった時点」が契約の成立とみなされます。また契約を解除する場合には、その時点までに発生した費用については支払わなければなりません(ほか約款に書いてありかつ常識的な金額であればその分)。
今回のケースでは、あなたの発注により付属品を大手中古屋さん⇔部品センターで発注が掛けれら、金額は発生してしまっています(ご存知だと思いますが、部品センターへの発注は取り消せませんよ)
したがって、あなたは付属品分を支払わなければなりません。
軽はずみで契約の口約束をしておいて、
>その分は注文キャンセルが出来るし、次にその車を買う人も注文すると思うので、
>その時のために取っておけばいいような気がするのですが・・・。
と勝手に思い込むのは自己中心的な判断ですよ。
次の方が付属品を発注するという、確約はどこにもないのですしね。

不満だと思うのなら自動車公正取引委員会に相談してみてはいかがでしょうか?

参考URL:http://www.aftc.or.jp/
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契約という行為は、簡単に解除できるものではありません。


簡単に解除できれば、経済社会は成り立ちませんよ。
契約書約款に、大抵は車両価格の何%や○万円といった感じでキャンセルについて記載されています。
場合によっては違約金や損害賠償になる場合もあります。

今回の大手中古車屋さんは大変良心的です。
付属品の実費で許していただけるんですから。
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一度契約しているなら契約書の定款を見て確認しください


大抵は契約の解除にともないキャンセル料が発生してもおかしくない話ですがその車屋はとても良心的なお店だと思います。

バイザーやマットは買うしかありませんし他店でも条件が同じ未使用車なら次の車に使われてはいかがでしょうか?

ちなみにバイザーやマットなどのメーカー純正品は一度注文入れたら返品はできない条件でメーカーから販売されています

車の購入に関しては安かろうが高かろうが流動資産になります
その為に名義登録するし印鑑証明など公的書類が必要になります
契約の際には今一度良く考えて行動しないとすべて自分に責任がまわってきますので気をつけましょう
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契約といった物は法で定められた厳正な約束事で、原則的に無効にすることができない物です。


契約の解除が認められる事例は、販売者が購入者を騙したり、誇張した表現をしたり、煽ったりして購入者の判断を惑わせた場合だけです。

しかし、それすらも車といった高額な物に関しては別です。
これは裁判所の判例に基づいた判断しかできませんが、一般的に言って車や家といった高価な品物は、購入者が十分に検討してから契約に移る物として判断されますので、通常は契約の解除はどのような場合でも無理です。
たとえ裁判所に訴えたとしても、購入者が確実に敗訴します。
ですからこういった場合は、いったん契約通りに購入してから中古車屋に転売するとかの方法しかないのが普通です。

にもかかわらず今回の販売店さんは付属品の補償だけで解除しても構わないと言っているわけですから、相当に良心的なお店だと言えるでしょう。
通常では考えられないほど良心的な対応です。
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