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個人に対する支払いについて教えてください。
振込先を請求人の妻の口座を指定されたため、妻の口座に支払いをしました。
(請求書の請求人の氏名は夫、振込先の口座名義は妻)
この場合、支払調書の氏名は、請求人である夫になるのでしょうか?
それとも、振込先の妻になるのでしょうか?
そもそも、請求人と振込先が異なることは、可能でしょうか?

教えてください。

A 回答 (2件)

そんなことは請求側が決めることです。

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>支払調書の氏名は、請求人である夫になるのでしょうか…



それは当然あなたと契約した人、つまり夫の名前です。

>そもそも、請求人と振込先が異なることは、可能でしょうか…

請求書等でそのように指示されたのなら、あなたのほうに問題はないでしょう。

もちろん、もらったほうは夫から妻への贈与となり、金額によっては贈与税の申告納付が必要になることもありますが、支払い側には関係ありません。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました!

ちなみに…
こちらは、夫のサービスに対するお支払いで、妻は全く関与していません。
この場合、振込先同様、請求人も妻にすることは可能でしょうか?

補足日時:2008/02/05 10:28
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