H19年8月に妊娠が分かり、H20年4月に出産予定です。
医療費がH19年度のみだと10万円以下(他にかかった医療費を加えても約8万です)で、H20年度分を加算すると10万円を超えます。
この様な年をまたいでしまうケースの場合には、
●医療費控除申請ができるのか?
●申請できるのであれば、”どのタイミング”で還付申請を行えばよいのか?
を教えてください。
H19年度の確定申告中に何か手続きをしなければならないので
あれば準備をしないといけない時期だと思い、皆さんに質問しました。
ちなみに、仮に上記のケースでH19年度だけで10万円を超えた
場合にはどの様にするのが一番良い方法なのでしょうか?
合わせてお答え頂けたら幸いです。宜しくお願いいます。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
妊娠おめでとうございます。
ご出産が楽しみですね。医療費控除に関してですが、足切り額のことや、他の医療費については差し控え、出産に関することのみ書かせていただきます。
出産が年をまたぐ場合、確かに迷いますが当然暦年毎(1-12月)の申請となります。
ここで明確にしておかなければならないことは、医療費控除とは「多額の医療費が、納税者の支払能力に相当な支障をきたすことを考慮して設けられた所得控除制度」という税制上の制度に過ぎないということです。
また、これとは別に「妊娠出産は病気ではないため、保険が使えず全額自己負担になることを補助するための実費補填制度」として出産育児一時金があります。
つまり、年間で算出した医療費総額が少ないために医療費控除を受けることが出来なくても、出産育児一時金によって、全額ではないにしても実費補填という形で出産に要した費用の補償を受けることが出来ます。
ご存知であろうことに対して念をおすようで申し訳ないのですが、上記の点を十分理解しておかないと、後日不満を抱かれることになってしまします。
このことを踏まえて回答致しますと、
>●医療費控除申請ができるのか?
>●申請できるのであれば、”どのタイミング”で還付申請を行えばよいのか?
H19年中の他の医療費も含めた総支払額において医療費控除対象額があれば申請は出来ます。 仮に控除対象額が少なくて受けることが出来なくても、出産費用についてのみ言えば、それは税制上の優遇措置を受けることが出来ないというだけで、後日受け取るであろう一時金で我慢するしかありません。
そして、本年は本年で医療費控除対象額を算定しますが、注意すべきことがあります。
それは、本年受給するであろう出産育児一時金などの「医療費を補填する保険金等」についてです。
これについては、支払対象となった医療費毎から差し引くことになっておりますが、出産育児一時金の支払対象となった妊娠出産が年をまたいだ時は、差し引く際に、支払年分毎に支払った医療費の額等に応じて按分しなければなりません。
これは面倒だから、もらった年に全部いれちゃえと思うかもしれませんが、保険組合からの資料が税務署に行っておりますので、暇な税務署でしたらチェックし問い合わせが行くかもしれません。
お役に立つ回答になったかは分かりませんが、結局のところ、良い悪いという意味でのタイミングというものは無いのです。
確定申告及びそれによる医療費控除は、その年その年で判断するため合算ということは無い。
申告内容が間違えていたら修正申告か更正の請求にて是正する。
医療費を補填する金額等がある場合には、注意する。
結局のところ、知恵を働かすとすれば、ANo.1様がお書きの通り、支払を本年にまとめれば良かったということぐらいです。
出産まで、お体をお労り下さい。
No.3
- 回答日時:
1月から12月までに支払った金額から保険で戻る金額を引きます
これをCとします
つぎに所得控除される前の所得に0.05をかけます
その金額と10万円のどちらか少ない方をFとします
Fがゼロかマイナスのときは控除がありません
C-Fが控除される金額です
つまり10万円を超えないと控除がないなんてことはないのです
所得によって違うのです
あなたの所得が100万円だったら5万円を引いた残りが控除されます
私の例では
収入が224万、所得が104万ですから5万2千円以上支払っていれば控除されます
所得と収入は違うので注意してください
No.2
- 回答日時:
念のためですが、医療費控除は10万円以上の医療費につき・・とするのは、早計かもしれません。
正しくは所得金額の合計の5%相当額もしくは10万円のいずれか少ない金額が医療費の足きり額です。
ですので、19年中の所得が200万円未満であれば医療費が10万円に届かなくても控除することが出来るケースもあり得ます。
No.1
- 回答日時:
>医療費がH19年度のみだと10万円以下…
「年度」というと一般には 4月から翌年 3月のことを言いますが、個人の税金は元日から大晦日までの 1年がひとくくりです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
>医療費控除申請ができるのか…
H19年の 1月~12月で 10万円を超えなければ、意味ありません。
もう手遅れかもしれませんが、年末に請求された分を仕事始め以降まで支払わないでおけば、20年分とカウントできたのですが。
>仮に上記のケースでH19年度だけで10万円を超えた…
1~3月分は 4月以降の分と一緒にして「H20年分」というくくりになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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