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末の息子夫婦がその昔クルマ購入に当たり、嫁の実家から200万円を借りました。その後嫁が病気で他界、息子もリストラにあいおまけに借金をこさえ、生活が苦しい状態です。今になって嫁の実家から当時貸した200万を返せと私の方に執拗に言ってきています。借金まみれの本人からは取れないので、実家の方で支払えという要求です。私も相当額を息子に援助してきており、今さら返してもらおうとは期待していませんし、先方も当時は半分あげる気持ちでお金を出したのではないでしょうか。本人に請求できないからといって実家の親に要求してくるのは正当なのでしょうか。払いたくありません。

A 回答 (4件)

私は借金をはらうのは辞めたほうがいいと思います。


相手にはらいたくない・・・・という以前に、息子さんのためになりません。息子さんの借金をいつまでも身代わりに払っていたら、息子さんだって「いざとなれば親にすがれば」という気持ちから抜けられなくなります。

私の知っている人で、そうやって親が築いた全財産、先祖から受け継いだ土地などの財産、はたまた自分の退職金まで全部、子供の借金のために使ってしまった、という方がいます。

で、その借金をなんとかしてもらった息子はどうしているかというと、50代で子供も3人いるのですが、結局協議離婚、自己破産もし、仕事もせず、その日ぐらし。あげくのはてに、知り合いにかたっぱしから借金して、しかも返していないので、助ける友人もいない状態です。健康保険も払えなければ、家の電気代も払えない。だいいち一所懸命はたらくという気持ちがないのですから、何をやってもダメなんですね。結局親が与えた援助が息子じたいをダメにしてしまったのです。

ですから、そういうことにならないように、ここは心を鬼にして、借金は自分で払え、処理せよ、と伝えることが大切です。

自動車の借金は、息子さんがむこうに払うべきです。当たり前です。
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この回答へのお礼

具体例にて回答を示してくださりありがとうございます。末っ子ゆえ甘やかして育ててしまった感もあり、親として反省しきりです。やはり本人のためを思えば自分で責任を取らせるのが大事ですね。息子にも先方にもビシッと言おうと思います。言えるかなぁ。

お礼日時:2008/02/11 00:00

>実家の親に要求してくるのは正当なのでしょうか。


法的には、保証人になっていないのでしたら、返済義務は一切ありません。不当と言えば不当なんですが。
結婚は、家と家が繋がることですから、それを不当で一筋縄で片付けてよいかは違和感を感じます。

>借金まみれの本人からは取れないので、実家の方で支払えという要求です。
これは、まさに連帯保証人になっている場合に行われる手段です。不当性は上記のとおり。

あと、息子さんが分割でも少しづつでも返せば、ここまでこじれてないと思うのですが、それもできないんでしょ?
息子さんにおかれましては、借金が原因でクビが回らないならば、自己破産もしくは個人再生もお考えください。

>先方も当時は半分あげる気持ちでお金を出したのではないでしょうか。
・息子が借り入れたといえ、資金使途は、夫婦双方に利益をもたらす、車という財の購入に充てている
・あなたが保証人になっていない
のですから、穏便に済ます方向でも、半分以上は払うべきではないと思いますけど。
当然、私は払う義務ないから、200万は息子に言ってくれの一点張りで逃げるのも正当です。
その判断に関しては、あなた様にしか判断できないので、ご自身で決めてください。
嫁さんがお亡くなりで、直接的な両家の縁って、かかる借金の縁くらいになってる現状ならば、逃げてもいいと思いますけど。
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この回答へのお礼

貴重なご意見ありがとうございます。おっしゃる通り払う義務は全くないというのは他の回答にもあるように分かります。そもそも本人がビシッと返してくれていればここまでこじれずに済んだのですが・・・  参考になりました。 

お礼日時:2008/02/10 23:51

これは、正当とか不当とかというような法的解釈の問題ではないですね。


どちらも感情論で走っている印象を受けます。

書いておられるとおり、200万に関しては当時お嫁さんのご実家にしてみたら、婚姻を継続中の娘さんに対する援助ともとる事が出来ると思います。
それを今になって返せという点に、先方があなたの息子さん若しくはあなた自身に対して不快の念というか不信感を抱いてるように感じられます。
一度、息子さんも交えて先様とじっくりお話されたらどうですか。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。確かに先方は特に娘を失ってから、こちらを良くは思ってなく、感情論でモノを言ってくるふしがあります。こちらも感情に走っては解決できませんので、毅然とした対応をしていこうと思います。

お礼日時:2008/02/10 23:42

正当ではないですけど、子の親に請求するのは債権者としての常套手段ですね。


親なんだから子の尻拭いをするのは当たり前だと、情に訴えるわけです。

もちろん、文面から推測すると連帯保証人になっているわけではないでしょうし(借用書もないですよね)、
しかも使途が息子の車購入ですから法的にあなたが支払う義務はどこにもありません。

払うつもりがないのなら「親ですが私には支払い義務はありませんので。」とはっきり言ってかまわないです。
ただ、そう言ったことで別の紛争に発展する可能性もありますね。
今のところ、親だから息子のために払っても良いが、本来は払う義務はない、ということになります。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。身内のやりとりなのでおっしゃる通り連帯保証も借用書も交わしていません。したがって払う義務はないというのはわかりましたが、先方に伝えて果たして納得して引き下がってくれるかどうか不安です。でもアドヴァイスをもらって少し安心いたしました。

お礼日時:2008/02/06 14:05

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