似質問等で探したのですが、知りたい情報が見つけられなかったので教えて頂けると助かります。
A会社(本業・総額200万)→源泉徴収もあり年末調整もしてあります。
B会社(副業・約200万)→日給です。(毎月不定期です)
確定申告を行なうにあたり、B会社の副業(バイト)は雑所得でいいのでしょうか?
それともA会社の本業と合算して給与の申告欄に記載するのでしょうか?
(副業は日給払いである為何も引かれません)
また、副業をする為に交通費のガソリン代が掛かります。
頻度が多いのでガソリン代もバカにならないので・・・。
副業の交通費は必要経費としては認められないのでしょうか?
(A会社の本業では徒歩なので交通費は出ていません)
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>B会社の副業(バイト)は雑所得でいいのでしょうか…
それは、具体的にどんなお仕事でしょうか。
俗に言うパートやバイトのように、他人に雇用されて一定時間を一定の場所に束縛されるような仕事なら、「給与」です。
他人から指示されるのは仕事の内容だけで、それをいつどこでしようと自由なら、「事業所得」または「雑所得」です。
>副業は日給払いである為何も引かれません…
「源泉徴収額ゼロ」という『源泉徴収票』が発行されるなら、「給与」です。
給与の場合は、本業の給与と合算して申告することになりますし、個別の経費を引くことはできません。
「支払調書」は『報酬』などで源泉徴収される場合に発行されるものです。
源泉徴収はされてはいないとのことなので、支払調書が発行されることはあり得ません。
それで、『源泉徴収票』も発行してもらえないなら、自分で収支を明らかにして、『事業所得』として申告すればよいでしょう。
この場合は、個別の経費を引くことができます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
>それで、『源泉徴収票』も発行してもらえないなら、自分で収支を明らかにして、『事業所得』として申告すればよいでしょう。
事業所得として申告するにはどこを見て調べればいいのでしょうか?
全く恥ずかしいことですが、知識がなくすみません。
早速の回答ありがとうございます。
分かりやすい回答でもう一度よく読ませて頂くところです。
取り合えず先にお礼を言わせて頂きます。
後程分からない点や補足を記入させて頂きますのでよろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
今までの皆さんの回答を読んでいませんので,重複していたらすいません。
まずは,解説から…
◇所得の区分
所得税では,その性格によって所得を次の10種類に区分しています。
(1) 利子所得
利子所得とは,預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託,公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
(2) 配当所得
配当所得とは,株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託及び特定目的信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
(3) 不動産所得
不動産所得とは,土地や建物などの不動産の貸付け,地上権などの不動産に設定されている権利の貸付け,船舶や航空機の貸付けなどによる所得をいいます。
(4) 事業所得
事業所得とは,商工業者,農漁業者,医師,弁護士,俳優,競馬騎手などのように,事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
(5) 給与所得
給与所得とは,サラリーマンなどが勤務先から受ける給料,賞与などの所得をいいます。
(6) 退職所得
退職所得とは,退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得をいいます。
(7) 山林所得
山林所得とは,山林を伐採して譲渡したり,立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
(8) 譲渡所得
譲渡所得とは,土地,建物,ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得をいいます。
(9) 一時所得
一時所得とは,営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので,労務や役務の対価でもなく,さらに資産の譲渡による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。
(10) 雑所得
雑所得とは,上記(1)から(9)の所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
(例)
年金や恩給などの公的年金等
非営業用貸金の利子
著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税,講演料や放送謝金
◇総合課税制度
・総合課税制度とは,他の所得と合計して所得税の金額を計算するものです。
総合課税の対象となるのは,次の所得です。
(1) 利子所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(2) 配当所得(源泉分離課税とされるもの,確定申告をしないことを選択したものを除く。)
(3) 事業所得(株式等の譲渡等による事業所得を除く。)
(4) 不動産所得
(5) 給与所得
(6) 譲渡所得(土地・建物等及び株式等の譲渡等による譲渡所得を除く。)
(7) 一時所得(源泉分離課税とされるものを除く。)
(8) 雑所得(株式等の譲渡等による雑所得,源泉分離課税とされるものを除く。)
-----------------------------------
以上を前提に,ご質問についてですが,
>A会社(本業・総額200万)→源泉徴収もあり年末調整もしてあります。
B会社(副業・約200万)→日給です。(毎月不定期です)
確定申告を行なうにあたり、B会社の副業(バイト)は雑所得でいいのでしょうか?
それともA会社の本業と合算して給与の申告欄に記載するのでしょうか?
(副業は日給払いである為何も引かれません)
・ご質問の内容からしますと,A会社につきましては「給与所得」のように思われますが,
B社での所得が10種類のどれに当たるのか判然としません。副業=雑所得ではないからです(雑所得で一般的なものといえば,年金ですね)。
まずは,先に書きましたどれに当たるのかを検討していただく必要がありますね。続きのご質問に,必要経費が掛かるとかかれていますので,「給与所得」には当たらないように思います。
>また、副業をする為に交通費のガソリン代が掛かります。
頻度が多いのでガソリン代もバカにならないので・・・。
副業の交通費は必要経費としては認められないのでしょうか?
(A会社の本業では徒歩なので交通費は出ていません)
・仮に副業が「雑所得」に当たるのであれば,ガソリン代などは必要経費にすることができます。
一方,仮に「給与所得」に当たるのであれば,必要経費とは認められません。なぜなら,「給与所得」でしたらA,B社の支払額を合算して,そこから「給与所得控除65万円」(給与所得に対する必要経費的なもので,定額です。)を控除することになりますから,ガソリン代も含めてすべての必要経費は「給与所得控除」に吸収されて,別に控除することはできない仕組になっています。
◇確定申告
・以上により,A,B社の所得の区分を判断した上,総合課税の対象となる所得でしたら,合算して確定申告してください。
・B社の所得が,総合課税の対象とならないものでしたら,A社の所得と合算して確定申告はできません。
こんにちは。
この度は丁寧に回答して頂きありがとうございます。
一つ一つ項目毎に解説をして頂いたので「なるほど!!」と意味も理解しながら納得出来ました。
他の方も含め貴重な時間を割いて頂いた皆様の回答は、印刷しましたので参考にしながら、今回の確定申告を頑張って行ないたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>事業所得として申告するにはどこを見て調べればいいのでしょうか…
もらったお金は「売上 = 収入」としてノートに記録し、一方、その仕事をするのに要した「経費」も記録するとともに、経費は請求書や領収証等を保存しておきます。
近距離の電車バスなど領収証の出ないものは、毎日自分で記録しておくだけでよいです。
それらの記帳結果を基に『収支内訳書 (一般用)』を作成し、『確定申告書 B』に書き込みます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『確定申告書 B』では本業の給与と一緒にして税金を計算し直し、本業から源泉徴収として前払いした分を引き算した残りが、新たに納める所得税となります。
この回答への補足
>もらったお金は「売上 = 収入」としてノートに記録し、一方、その仕事をするのに要した「経費」も記録するとともに、経費は請求書や領収証等を保存しておきます。
私が教えて頂いた上記に当てはめると「日給=収入」で「ガソリン代」ですね。
日給の月日も記録してあり、ガソリン代もレシートを取ってあります。
>それらの記帳結果を基に『収支内訳書 (一般用)』を作成し、『確定申告書 B』に書き込みます。
上記で作成し申告すると、個人の事業所得となるわけですね。
教えて頂いたように頑張ってトライしてみます。
この度は何度も回答をして頂きありがとうございます。
自分だけで色々国税庁HPを読んでも分かりづらく頭の中が??となっていました。皆様も含めその都度丁寧に教えて頂き「なるほど!そういう意味か」と分かりやすく大変助かり、また勉強になりました。
貴重な時間を割いて回答をして頂き本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
知人の税務申告を手伝った経験だけで書きます。
B社から交付された書類は
→源泉徴収票であり、「給料・賞与」と書かれているのであれば、#1様が既にお答えになられている内容と同じになります。
→支払調書であれば雑所得になる可能性が高く、交通費は必要経費として申請できます。
この回答への補足
>B社から交付された書類は
→源泉徴収票であり、「給料・賞与」と書かれているのであれば、
>→支払調書であれば雑所得になる可能性が高く、交通費は必要経費として申請できます。
B社からはこちらには何も頂いておりません。
こちらからB社に仕事をした時にその都度「○○円受領しました」と領収証を渡します。
早朝から回答をして頂きありがとうございます。
No.1の方にも記載したのですが初めての質問の為要領を得ていない質問になっていましたら申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
給料を貰っているのですから、給与所得でしょうね。
恐らく・・・A会社の本業と合算して給与の申告欄に記載する。
ことになるかと・・・
> 副業の交通費は必要経費としては認められないのでしょうか?
給与所得だと、個別の経費は認められません。
収入に一定割合を 給与所得控除という形で 経費を算出します。
この回答への補足
>給料を貰っているのですから、給与所得でしょうね。恐らく・・・
副業は、給与払いではなく仕事をした時に その都度B会社に日払い金額受け取りの領収証をこちらが渡します。
日払いでも給与所得となるということですね?
早朝にもかかわらず、早速回答をして頂きありがとうございます。
初めての質問で不慣れでしかも質問内容もどう質問していいか考えに考えていたら、早朝になってしまいました。本当にありがとうございます。
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