プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お願いします。緊急です。
今週末に(2008/2/15)に退職です。
私は時給者です。有給休暇があります。(解雇です)
賃金日額を計算する場合、下記の計算方法だと教えていただきました。
そこで、
この計算方法の、
【最後の6ヶ月間に支払われた賃金総額/最後の6ヶ月間の労働日数×70/100】
の《労働日数》とは、
(ア)会社が定めた日数(所定労働日数)のことでしょうか?
(イ)有給休暇を取得した日数を会社が定めた日数からマイナスした日  数のことになるのでしょうか?

どうか教えて下さい。

前回の質問の「この回答への補足」にも同じことを書いているのですが、どうしても教えてほしいので、重複をお許し下さい。

A 回答 (3件)

違います。


実際に労働した日数を算出します。
所定労働日数が週5日でも、3日間労働すれば労働日数は3日です。
有給休暇は労働日数に算入します。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
私としては、有給休暇をマイナスした6か月分の労働時間で、計算したほうが、賃金日額が上回り、よって基本手当日額もうわまわる。
ので、ありがたい?(=主人の扶養に入れないが・・・3,611円の壁)のですが、、、
この3,611円の壁の近辺なので、不安で仕方ないのです。
(↑主人の健保の規定です)

お礼日時:2008/02/13 17:10

追加です。


(ア)ご指摘の通りです。
(イ)のマイナスはありません。有給=出勤ですので出勤日数として計算します。
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失業保険の計算方法が変わってます。



離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。

特定受給資格者に関しては下記を参照に
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/h …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
夏季/冬季長期休暇がある月でも、労働日数は15日はあるので大丈夫です。
特定受給資格者?って、ハローワークさんが決めるんですよね?
私のように、離職票の給与(金額)を書く欄が、月により異なる場合の人のことですよね?

お礼日時:2008/02/13 17:00

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