No.4ベストアンサー
- 回答日時:
再びNo3です。
>33万未満でした。かろうじてセーフですかね?
1円でも下回ればセーフです。そうすると確定申告すると源泉徴収された税額は取り戻せます。
>株主優待で物品が送ってくるんですが、これは「配当」に当るんでしょうか?これらを時価換算するとひょっとすると33万を超えるかも知れません(~_~;)
普通の人が行う「お歳暮」「お中元」程度の内容の物品でしょうから、 当たりません。株主優待券のようなものでも申告不要とされています。
ただし株主の口座に振り込まれる「配当金」はたとえ1円でも課税対象です。確定申告すれば、配当所得控除により源泉徴収された税金がほぼ100%取り戻せます。
配当金を加えると33万円を超える場合は、確定申告しないようにすれば良く、この場合は配当金に対する源泉徴収所得税を取り戻す権利(配当所得控除といいます)は放棄することになります。
ところで奥様は株の才能があるようでしたら、質問者さんの名義を使わせてあげればよいでしょう。具体的には証券会社のインターネット口座を質問者さん名義で開設し、株取引専用の銀行預金口座を他の口座と別口で開設して、奥様にIDとパスワードを教え、この通帳専用の印鑑を渡せば良いでしょう。
こうしておくと、幾ら株で儲けても配偶者控除について気にする必要はないです。印鑑とキャッシュカードは奥様がお持ちで質問者さんはこの口座に手出しできないですから「へそくり」と同じ効果が奥様にはあります。
社会常識に照らして「夫婦は一心同体」というべきで、そもそも株式投資の元手資金は夫婦共有財産である現金預金から出処されていることは明らかですから、本件の奥様の夫名義使用は合法となり「課税逃れのための名義貸し」には当たらないのです。名義貸しではなく「夫婦共同で行う証券投資の代表に質問者さんが就任している」という状態です。(ただし奥様が才能を発揮して何千万円、何億円も収益を挙げる場合には、この理屈が通るとは必ずしも言えないかもしれません。)
詳細な再度のご回答、感謝しますm(_ _)m
概ね皆さんのご回答から察するに、今回は源泉税額が還付されそうで、嬉しい次第です。さっそくe-Taxで確定申告をやろうと思います。
本当にありがとうございましたm(_ _)m
No.3
- 回答日時:
>昨年売却益が30万ほど出て源泉で3万引かれました。
「ほど」ということばがとても気になりますね。所得税(国税)の課税最低ラインは38万円ですが、地方税の課税最低ラインは33万円で5万円の差があります。
「ほど」という表現ですが、詳しく計算してみたら「33万円以上38万円以下であった」となると、奥様は住民税の納税義務を負い、住民税上の配偶者控除外となり、質問者さんの住民税が増額になる可能性もあります。
譲渡所得以外に株をおやりなら配当所得にも注意すべきです。つまり譲渡所得+配当所得の合計はぴったり33万円以下でなければならず、極論すれば1円でもこの額を超えると地方税大幅増になります。
ないとは思いますが「実は質問者さんに隠れてパートやっていました」なんていうことが起きていると仮定すると、38万円すら実際は超えているということもあるでしょうね。
この機会に奥様とのコミュニケーションを密にして、確定申告が原因で夫婦喧嘩とならないようにして下さい(笑)
もし夫婦喧嘩になるようでしたら、この場合には確定申告しなければ良いです。そうすると分離課税扱いになって扶養控除からは外れない特例が効くことになります。(確か特定口座での取引に限るという条件があると記憶していますが、詳しくは証券会社に問い合わせてみてください)
確定申告すると総合課税扱い(但し他の所得との損益通算は不可)で、そうしないと分離課税扱いにすることは一見矛盾した制度で、証券税制改正のときに議論になったようですが、結局本件のような場合には、証券投資家優遇措置として有効ということになって可決されたと記憶しています。
この回答への補足
詳細なご回答、ありがとうございますm(_ _)m
>「ほど」という表現ですが、詳しく計算してみたら「33万円以上38万円以下であった」となると、奥様は住民税の納税義務を負い、住民税上の配偶者控除外となり、質問者さんの住民税が増額になる可能性もあります
33万未満でした。かろうじてセーフですかね?
>譲渡所得以外に株をおやりなら配当所得にも注意すべきです
株主優待で物品が送ってくるんですが、これは「配当」に当るんでしょうか?これらを時価換算するとひょっとすると33万を超えるかも知れません(~_~;)
細かいお尋ねですが、アドバイスをお願いしますm(_ _)m
No.2
- 回答日時:
>株の売却益に掛かる源泉所得税について確定申告で還付される…
確定申告をすれば、基礎控除をはじめとする各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が適用されますから、少なくとも 38万円までの部分は税金がかからず還付されます。
30万ならだまって申告すればよいですが、38万以上あったら注意を要します。
たとえば 40万あったとしたら、そのうち 38万円分の税金は還付され、2万円分に相当する税金を納めるだけで済みます。
しかし、このとき夫の「配偶者控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
が適用されなくなります。
申告しないで源泉徴収されたままにしておけば、配偶者控除はそのまま受けられます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
早速のご回答、ありがとうございますm(_ _)m
>>確定申告で還付されるとかいうことはないんでしょうか?
>確定申告をすれば、基礎控除をはじめとする各種の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が適用されますから、少なくとも 38万円までの部分は税金がかからず還付されます。
そうですか!さっそく妻に教えてやります!
ご紹介頂いたサイトもよく読んでみます。
ありがとうございましたm(_ _)m
No.1
- 回答日時:
>昨年売却益が30万ほど出て源泉で3万引かれました。
源泉徴収ありの特定口座での取引ですね。
それなら確定申告の必要は無いですが、
>確定申告で還付されるとかいうことはないんでしょうか?
すれば還付されるでしょう。
参考にしてください。
http://allabout.co.jp/contents/sp_kakuteishinkok …
参考URL:http://allabout.co.jp/contents/sp_kakuteishinkok …
早速のご回答、ありがとうございますm(_ _)m
>>確定申告で還付されるとかいうことはないんでしょうか?
>すれば還付されるでしょう。
そうですか!それなら税務署へ行ってみた方がいいですね!
ご紹介頂いたサイトをよく読んでみます。
ありがとうございましたm(_ _)m
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