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はじめまして、宜しくお願い致します。

生活保護の受給について、質問したく投稿しました。
私の母50代ですが、十数年前に男と不倫をして家を出て行きました、ところが最近になって金を無心してくるようになりました。
聞くところによると、ある病気(特定疾患)により長時間の歩行、着座等が困難になって、仕事が出来なくなったそうです。 障害4級
仕事が出来なく、不倫相手にも生活費を入れない為、来月中に出て行って欲しいと言われたと相談されました。

本来なら私達が面倒見るべきなのでしょうが、私達にも経済的余裕はありませんし、父親も年金暮らしなのでとても無理です。

そこで生活保護の申請を検討しているのですが、内縁の夫との同居がネックで申請出来ないような事を耳にしました。

生活保護についてお詳しい方いらっしゃいましたら、どうかアドバイスお願い致します。

A 回答 (9件)

 内縁関係であっても同居しているならばひとつの所帯として、生活保護の審査対象となります。

内縁の夫に十分な収入や貯蓄があるのであれば妻に収入がなくとも生活保護は受けられませんが、そういった意味でしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、やはり一つの所帯として審査されるのですね。
内縁の夫は収入はあるそうですが、それ以上に借金もあり家賃も数ヶ月滞納しているそうです。

そこで母に出て行くよう言っているそうです。

そう言う感じで福祉事務所に相談してみても大丈夫でしょうか?

もしくは、私達が敷金・礼金・前家賃仲介手数等を負担して、完全に別世帯にしてから申請する方が宜しいでしょうか?

お礼日時:2008/02/21 03:35

現在、東京23区内で生活保護を受給してい者です。



ANo.1さんが言われる通り
内縁だろうが何だろうが住んでる住所が同じならば
ひとつの世帯とみます。

住所が別なら肉親だろうが別世帯になります。

またマンションの場合、住所は同じになりますが
部屋番号が違えば別世帯と見なします。

>そう言う感じで福祉事務所に相談してみても大丈夫でしょうか?
甘いです。その状況で福祉事務所に行っても
内容が整理されて無いので話は一向に進みません。
愚痴を言って終わりになります。

状況からして順序は
まず、内縁の夫との関係整理です。
内縁の夫は生活能力がほぼ無いので、
まず住所を別にした方がよろしいと
思います。
また福祉事務所に内縁の夫の事は言わない方がいいでしょう。
※内縁の夫を含め世帯として受けるならその限りではありません。
そして本当に生活保護を受けるなら、
すべての財産を無くします。流動・不動のすべてです。
ただし、生活に必要な物は認められます。
通常、福祉事務所が生活保護を決定する目安として
財産は貯金のみでその貯金が10万前後ぐらいです。

私は初めて福祉事務所に相談して
半年かかり、生活保護申請が受理されました。

生活保護の受理は非常に厳しいです。
初めの相談官は生活保護を申請させないのが仕事です。
これを忘れないで下さい。

また誰が相談に行くがが問題だと思います。(同行等)
理論武装しないと簡単に蹴られます。
また愚痴や今までの経緯に対してはまったく聞く耳を
持ってくれません。
そして実父とまだ婚姻関係にある場合
民法上の考えから一緒に住めと言われると思います。
この辺も理論武装しないとややこしくなります。
また、親戚に連絡する等脅しも入ってきます。
※憲法上仕方がありません。ただし私は親戚に話をしないで受理されま した
まず、生存権を訴え、
健康で文化的な必要最低限の生活が憲法で保障されている事を
訴えましょう。
そして障害4級を強く訴え
医師の診断書に「労働不可能」と書いてもらいましょう。

>もしくは、私達が敷金・礼金・前家賃仲介手数等を負担して、完全に>別世帯にしてから申請する方が宜しいでしょうか?
その方がベストです。

この回答への補足

例えば、内縁の夫(早く出て行ってくれと言われている)に追い出されて、ホームレスにでもなった方が話しが進みやすいのでは?と私の素人考えでは思いますが如何なものでしょうか?

補足日時:2008/02/21 05:45
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答頂きましてありがとうございます。

理論武装をして行きたいと思います。

うちの父との婚姻関係はありません、十数年前に双方同意の上離婚しました。
財産に関してですが、借金もありませんし、お金・宝石・車等全て無いので心配ないと思います。

また親戚(兄弟等)に連絡されても差し支えありません、母の弟2名も同行したいと申しております。。

長々と失礼しました。

お礼日時:2008/02/21 05:45

この回答への補足への回答



ホームレスになった場合、
住所が無いので生活保護を受ける事が出来ません。
ホームレスがなぜ生活保護を受ける事が
出来ないのかは上記の理由です。
しかしながら法律で決まっているのかはわかりません。
もしかしたら慣習上の事かも知れません。
ですが現実です。

また住民票にある住所に住んでいないと
保護は受ける事がありません。
話が煮詰まり申請後
受理前に相談官では無く
ケースワーカーとその上司(係長クラス)が
住んでる所に訪問してきます。

そして、3ヶ月に1回ケースワーカーが
定期訪問します。

>母の弟2名も同行したいと申しております。。
ベストだと思います。
実弟に任せた方がいいと思います。
taku_oohaさんが行くと折衝がややしくなるように思います。

また参考URLを参照して
ご自分の地域の守る会を探して下さい。
大きな助けになると思います。
また福祉事務所に行く前に守る会に行く事をお勧めします。

参考URL:http://www16.plala.or.jp/daiseiren/index.html
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この回答へのお礼

度々、ご丁寧に回答頂きまして、感謝致します。

ホームレスになったら更にややこしくなる訳ですね。
守る会、大変参考になりました、有難う御座います。

お礼日時:2008/02/21 21:28

法令違反の回答が出ていますので、回答します。


たとえホームレスであっても生活保護は受給できます。住所がないことは申請を拒否する又は却下理由になりません。

○ホームレスに対する生活保護の適用について
(平成15年7月31日)(社援保発第0731001号)

既に回答が出ていますが、退去を求められているのであれば、退去するのがよろしいかと。そのままでは同一世帯とみなされますので。単独世帯で改めて申請すれば良いかと思われます。

これも既に回答が出ていますが、婚姻関係が継続している状態でしょうから、「なぜ同居しないのか」に対する、明確な答えを用意する必要があります。

生活保護の審査では徹底的に調べ上げますので、内縁の夫の所にいたことはすぐにバレます。戸籍及び戸籍の附票を取り寄せる権限を有しますので、それで確認できます。

「親類~」との回答が出ていますが、民法上、3親等内の親族は扶養義務があります。申請を行えば、扶養できるかどうかの照会文書が送付されます。
ただこの扶養義務は、可能な限りでの扶養義務と法解釈されますので、資産を売却するとか、自己の生活を無理に変えてまで扶養する義務はありません。
具体的に扶養義務(金額)を定めることができるのは、家庭裁判所のみです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ホームレスも受給が出来るんですか?
内縁の夫から3月中に出て行けと言われているそうです。

また私の実父とはすでに離婚しています、内縁の夫との内縁関係も既に崩壊してるようです。

お礼日時:2008/02/21 21:34

NO1です。


 家賃滞納で退去ということであればお母さんのみならず内縁の方も住居を退去しなければならない事態ですね。内縁の方には収入(年金?)があるが、借金の支払いが多いということであれば、法律扶助を受けてでも自己破産をすれば、当面の問題は解決し、生活保護の対象にならないということはないのでしょうか。
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この回答へのお礼

内縁の夫は年金受給者ではなく、まだ働いております。
また、内縁の夫は自己破産等をする気は全くないそうです。

私の母が働けなくなったいま、早く出て行けとの一点張りだそうです、内縁関係は既に崩壊してる様です。

お礼日時:2008/02/21 21:36

 No1,5です。


 内縁関係であっても婚姻した夫婦と同じような扶養・財産関係を認め、財産分与や慰謝料を受け取ることが出来る場合があります。
 内縁夫にはめぼしい財産もなく、家賃滞納でお二人とも退去の瀬戸際にあるのであれば、実際のところ意味のないことのようですが、内縁夫への財産請求権を武器として、債務整理(自己破産)を迫ったり、追い出しに抵抗することはできるのではないでしょうか。
 生活保護の認定は大都市部では申請が多い分認定条件が厳しいところがあります。しかし、認定が得られるまで生活を何とか維持しなければなりません。分割でも内縁夫から支援を得られたら助かりますから。

参考URL:http://members3.jcom.home.ne.jp/r.osamu/rikon_00 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます、母は内縁の夫との関係を絶ちたいそうなので、そこまでする気は毛頭ないようです。

お礼日時:2008/02/23 02:53

No.4です。


>ホームレスも受給が出来るんですか?
もちろん可能です。以下が通知です。URLは厚労省のメンテで変わりますので、変わった場合は、厚生労働省HPの通知検索ー情報詳細検索で通知番号を入力して検索してください。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2. …

お書きになっている状況から、既に生活保護を申請するだけの要件は揃っていると思われます。確実に住む場所を失い、収入もなく、路頭に迷うことは明白です。おそらく処分できるだけの資産もお持ちではないでしょう。すでに、離婚され、内縁関係も破綻されているとのことですので、生活できなくなります。当然、通院費用も用意できないでしょうし。

すぐにお母様の現在居住されている自治体の生活保護担当窓口にご相談ください。開始決定が下りれば、今回の場合は転居費用のほとんどを公費で支給されると思われます(火災保険料などを除く)。

現実に現在居住している住まいから退去を求められているのですから、同居していることをもって直ちに申請を受付ないことは法令違反です。
世帯の状況を確認の上、申請を受理し、福祉事務所で正式に審査を行うべきです。つまり門前払いはもっての外ということです。
原則は同一世帯全員が生活保護を申請するのですが、特別な事情がある場合には「世帯分離」を行い、別世帯として判断することが通知で認められています。
但し、今回の場合で世帯分離が認められるかは、私には判断できない事をご了承ください。

生活保護行政は申請を食い止めようとしますので、可能であれば弁護士や司法書士に相談し、申請に同行してもらってください。法律家の同席下で違法な取扱いをすれば、すぐに対処してもらえます(それだけ法令違反行為が横行しているのが生活保護行政です)。
お住まいがどちらかはわからないのですが、北海道を除くほぼすべての地域に、弁護士・司法書士による支援ネットワークがあります(北海道は元々法曹人口不足で、まだ発足していません)。ネットで検索すればヒットするかもしれませんが、まずは以下のQ&Aの私の回答から九州ネットにご相談ください。お住まいの地域のネットワークを紹介してもらえるかと。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3631246.html

生活保護は、申請から可否決定まで最大30日を要します。今のうちに申請されればスムーズに転居できるだけの時間的猶予も生まれるかもしれません。

扶養義務に関しては、離婚されているのでお父様にはありませんが、お子様である質問者さまには生じますので、その点はご留意ください。
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この回答へのお礼

ご丁寧に回答頂きまして、ありがとうございます。

売却出来るような資産は全くありません、路頭に迷うのも時間の問題かと思います。

ネットワーク迄紹介頂きましてありがとうございます。
丁度私も九州管内在住ですので、相談してみようかと思います。

お礼日時:2008/02/23 02:51

No.4さん、大変失礼しました。


またtaku_oohaさん、また誤った情報を記述して
申し訳ありませんでした。
お詫び申し上げます。

各投稿がありますが、
整理してぜひ、頑張ってお母様を救って下さいね。

ご健闘をお祈り致します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、話を纏めて申請に挑みたいと思います、ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/23 02:47

No.4,7です。


7の回答で誤解を招く表現がありましたので、訂正します。

申請する要件があると記述してしまいましたが、申請自体に関して必要となる条件はほぼ皆無です。誰にでも、いつでも申請することが可能です。

正しくは申請後、審査を受け、開始決定が下りる可能性が高いと記載するべきでした。

お詫びして、訂正致します。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます、皆様の意見大変参考になり、感謝しております。

お礼日時:2008/02/26 06:56

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