No.4ベストアンサー
- 回答日時:
o24hiです。
日本は,(建前上は)国民皆保険となっていますのでいずれの健康保険にも加入していないというのはよくない状態なのですが(笑),それは置いておくこととしまして,余りご心配はないと思われます。
◇国民健康保険
・国民健康保険は,お住まいの市区町村で運営していますが,住民の方は国民健康保険の加入者になります。ただし,他の健康保険に加入されている場合は,加入者になりません。
つまり,国民健康保険については,原則として他の保険に加入すると加入資格を失い,他の保険を止めると加入したこととなります。
ということで,本来,彼女はそれまで加入されていた健康保険を止めた時点で,国民健康保険に加入したことになっています。
・しかしながら,事務手続きとしては国民健康保険の加入や脱退については,国民健康保険を運営しているそれぞれの市区町村に届が必要です。
なぜなら,どなたがどの健康保険に加入しているかをすべて把握している行政機関がありませんから,届がないと分からないからです。
・つまり,彼女は法律的には(国民健康保険法としては)国民健康保険に加入していることになっていますが,加入届をしていないため,事実上加入されていない状態になっています。
○国民健康保険法
(被保険者)
第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。
1.健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
2.船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者。
3.国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
3の2.私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
4.健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。
5.健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同法第項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。
6.生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者
7.国民健康保険組合の被保険者
8.その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの
(資格取得の時期)
第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。
(資格喪失の時期)
第8条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日又は第6条各号(第6号及び第7号を除く。)のいずれかに該当するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日に他の市町村の区域内に住所を有するに至つたときは、その日から、その資格を喪失する。
2 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、第6条第6号又は第7号に該当するに至つた日から、その資格を喪失する。
--------------
以上から,
>私は、会社員で、社会保険に入っているのですが、私の相方は、とある事情で国民健康保険に入っていないのです。
結婚した場合、私の社会保険に入ることになりますが、私の相方が現在、国民健康保険に入っていないため、結婚した場合。会社にいろんな書類を出すことになるかと思いますが、私の相方の国民健康保険証を提出する必要があるのでしょうか??
・上記の法律のとおり,国民健康保険は他の健康保険に加入されると加入資格を失います。
つまり,まず,他の健康保険に加入してから国民健康保険の脱退届を提出します。
・ですから制度上,今回の様なケースでは,以前の国民健康保険に関する書類の提出を求められることはないと思われます。私の家内の場合も特に求められた記憶はないです。
ただし,お勤め先にもよるかも知れませんが…
>前の国民健康保険証がないと、手続きができないなどはあるのでしょうか??
・国民皆保険ですから,あなたの保険の加入資格があるのに,加入させてもらえないということはないです(ないはずです)。
--------------
以下余談です。
・最も正しいやり方は,彼女の以前加入されていた健康保険を脱退されていた時点にさかのぼって,国民健康保険に加入されることですが,その場合はさかのぼって保険料を支払うことになります。
・ここまで保険に加入されてこられなかったということは,幸運にも健康保険を使う機会がなかったか,全額自費で受診されているということと思いますので,今からさかのぼって保険料を支払うというのは,なんだか損をすると思うのは(私の感覚でも)自然なことだと思います。
o24hiさん、本当に今回は参考になりました。相方と二人で読んでいてかんどうしていました。
相方からも、私からも、本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
NO.1です。
http://wedding.gnavi.co.jp/category/dictionary/d …
会社に準じるとのことですので、なんとも・・・。
会社が必要だと主張すれば提出しなければならないんでしょうが、(要求されたにしても、コピーでしょう。原本を出さなければならないとかは、ありえないと思います。)
国民健康保険は市町村がやっているもので、社会保険は国の社会保険庁がやっているものなので、手続きじたいに全く関連がありません。そのため、手続きで必要だから保険証を提出しなければならなかったという話は聞いたことがありません。
「加入していない」状態には、加入手続きをとっていて加入していないのか、加入手続きをとらずに加入していないのかによって、違ってくるようです。
類似の質問を見つけましたので、ご参考に。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3743026.html
http://okwave.jp/qa1537182.html
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1540192
No.1さん
今回はご質問にお答えいただいてほんとにありがとうございました。
このHPで始めて質問したのですが、こんなにも、早く答えを知ることができてよかったです。 ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
No.1さんの補足になりますが…
・そもそも,税金の損得で結婚の時期を決めるのはどうかと思いますが(笑)それは置いておくこととしまして,損得はほとんどないです。
・質問者さんについてどれだけ損得があるか考えて見ますと…
◇税金
結婚されますと,質問者さんは所得税や住民税で「配偶者控除」を受けられることなり税額が減ると思われますが,こうした人的控除は年末つまり12月末現在の状況で判定されますから,同じ年でしたらいつ結婚されても同じです。
その他には,増減の要素はないと思われます。
◇社会保険
健康保険と年金については,お勤めの方が加入されている健康保険については,扶養者が増えても保険料は変わらないことが多いです。まれに,一人増えるごとに月○○円の負担をする必要がある場合がありますが,それとて数百円程度です。
年金については,掛け金は個人単位ですから,あなたについて支払が増えるということはありません。ちなみに,彼女については,サラリーマンの奥さんということで,国民年金に加入はしていても掛け金の支払が不要になりますから,彼女の損得を含め全体として考えますと,早く結婚されるほど得になります。
この回答への補足
No1さん&o24hiさん
すみません、ここに、質問の続きを書いていいのかわからないのですが。もう少し、お話を聞かせていただいても、いいですか。
私は、会社員で、社会保険に入っているのですが、私の相方は、とある事情で国民健康保険に入っていないのです。
結婚した場合、私の社会保険に入ることになりますが、私の相方が現在、国民健康保険に入っていないため、結婚した場合。会社にいろんな書類を出すことになるかと思いますが、私の相方の国民健康保険証を提出する必要があるのでしょうか?? 前の国民健康保険証がないと、手続きができないなどはあるのでしょうか??
すみません、変な質問になってしまって!!
o24hiさん
本当にそうそうに、ご質問にお答えいただいて本当にありがとうございました。 ものすごく参考になりました。 今年結婚を考えているのですが。
どれぐらい、結婚後に税金など、負担があるのか不安で、このHPを見つけたのです。 すごく、たすかります。
税金など本当に難しい言葉で、読んでいても、理解するのが大変で、にがてでした。 本当にありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
サラリーマンの場合は、結婚しても健康保険や厚生年金の負担は変わりません。
奥さんを養っている場合、その奥さんの健康保険やら国民年金やらは、旦那さんが負担しているわけではなく、加入者全員で負担しているので。(下記URLに詳しく出ています。)
扶養家族ができるわけですから、住民税の負担額も増えるんじゃなく減りますが、金額については市によって、または収入によって全然違うので、一概にはいえません。
ただ、負担額が変わらないことはあっても、増えることはありません。
税金については、結婚する月によって変わりません。
年内に結婚すれば、1月1日に結婚しても12月31日に結婚しても配偶者控除などはその「年」単位なので・・・。
もしも、今年の12月に結婚するのか、来年の1月に結婚するのかを迷っておられるなら、今年中にすれば控除は今年から適用されるんでおトクではありますが。
サラリーマンの夫に扶養される妻は、年金や健康保険を掛け金ナシで入れるし、夫のほうも所得税や住民税だって軽減できるわけですから、結婚は早くすればするほどおトクかと思います。
参考URL:http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/special/43/kaik …
No.1さん
ありがとうございました。皆様からの早々の返信をいただき、本当に参考になりました。 ありがとうございます。
URLのHP、今ゆっくりよみかえしています。
早く結婚すればお得の文字に、二人でかんどうしていました。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。
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