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詳しい方教えてください。
住宅借入金等特別ローン控除可能額から、
すでに控除された額を引くと
住民税から控除される額になると思っていたのですが、
計算をしてみると差が生じます。

これはなぜなのでしょうか。
恐れ入りますがよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

18年分の所得税の税率と、19年分の所得税の税率が変わっているのは


ご存知ですか。
国税である所得税を全体的に少なくして、地方税である住民税を全体的に多くするという、地方財源を増やす目的の税源移譲が行われています。

この税源移譲の重要な要素として、税額を移し変えただけで、所得税と住民税の総和を同じにし、税源移譲にかこつけて増税が行われてはいけないということがあります。

前置きについて、ご存知でしたら冗長になり申し訳ありませんでした。
ご質問の件について・・・、

適当な数値をあげて例示しますので、参考にしてください。

たとえば、所得が138万円で、所得控除が基礎控除しかない方であれば、次のようになります。

(1)税源移譲前の税率で計算

所得税 100,000円
住民税  56,500円
合計  156,500円・・・A

(2)税源移譲後の税率で計算

所得税 50,000円
住民税 106,500円
合計  156,500円・・・B

このようにAとBは等しくなります。

しかし!住宅ローン控除がある人は様子が変わります。
これは住宅ローン控除が所得税にしかない制度であるためなのですが、
住宅ローン控除(可能額)が、150,000円である人について、
上の計算をすると次のようになります。

(3)税源移譲前の税率で計算

所得税    0円・・・本来の税額以上に住宅ローン控除がある。
住民税  56,500円・・・住民税は上の計算と同じ。
合計   56,500円・・・C

(4)税源移譲後の税率で計算

所得税  0円・・・本来の税額以上に住宅ローン控除がある。
住民税 106,500円・・・住民税は上の計算と同じ。
合計  106,500円・・・D

今度はCとDを比べると、税源移譲後のほうが税負担が重くなっています!
これはいけません!

このため、税源移譲前の税負担と等しくするために、
特別に住民税から、D-Cの50,000円を差し引くことになります。
こうすると、

(5)税源移譲後、住民税からの住宅ローン控除を含めて計算。

所得税  0円
住民税 56,500円
合計  56,500円・・・E

というわけで、この例の住民税からの控除額は、
質問者様が考えらっしゃる、住宅借入金等特別ローン控除可能額からすでに所得税から控除された金額を差し引いた金額
150,000-50,000の100,000円ではなく、
実際に増税現象が起こっている額の50,000円ということになります。

総務省のサイトも参考にしてみてください。
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zei …

わからない点がありましたら、追加の質問をお願いします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
控除可能額=控除額と思っており、
所得税からの控除額+住民税からの控除額=控除可能額と
勘違いしておりました。

控除可能額はあくまで可能額で、
収めた税金以上の分はあたりまえですが還付されないのですね。

お礼日時:2008/02/24 20:44

>計算をしてみると差が生じます。


その計算を私は見ることが出来ないので、正誤の判断は出来ません
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