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60歳前半の老齢厚生年金を請求できる年齢になりましたが、請求しても私の場合、在職年金制度により全額が支払い停止になるそうです。
それがわかっていても裁定手続きをしないといけないのでしょうか。
しなかったらどうなるのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

今は全額停止かもしれませんが途中で報酬下がることもありますし、そうした場合裁定請求しておけば、差額支給されるってこともありますから。

(加給対象者がいれば、自動的にもらえる)
だから、今しておいたほうが、めんどうもないし、もらいもれもでませんし、どうせ、65歳になれば裁定請求するなら、手間は同じなら、メリットあるでしょ。
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この回答へのお礼

早速ありがとうございました。
いずれにしろ、今急いで請求する必然性はないことがわかりました。
今後の収入の状況などを見て裁定請求を判断したいと思います。

お礼日時:2008/02/26 18:21

今は全額停止かもしれませんが途中で報酬下がることもありますし、そうした場合裁定請求しておけば、差額支給されるってこともありますから。

(加給対象者がいれば、自動的にもらえる)
だから、今しておいたほうが、めんどうもないし、もらいもれもでませんし、どうせ、65歳になれば裁定請求するなら、手間は同じですみますし、メリットあるでしょう。
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