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ただ置くだけなのでと、みんな勝手に申請必要なしと判断し、
設置された仮設ハウス(10m2超える)
◇設置にかかわった者◇
1.確認不要な方法でと指示した専門的なことがわからない発注者
2.置くだけなら不要と勝手に判断した建設業者(建築士事務所登録有)
3.その事務所の管理建築士
4.置くだけなら不要と勝手に判断し引き受けたメーカー

この場合違法がバレた場合、責任は誰に(まで)及びますか?

A 回答 (8件)

所有者つまり発注者


施工者つまり建築業者
その業者が事務所登録しているならもちろん管理建築士もでしょう。

この3つはセットで違法者となります。
基準法では善意悪意に関わりません。

メーカーは申請が出ていたかどうか確認する術はあることはありますが、確認申請が出ていることを確認する義務までは言われないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
なるほど基準法では民法上の善悪は問われないのですね
メーカーは問われませんか・・・

お礼日時:2008/02/26 15:17

1.確認不要な方法でと指示した専門的なことがわからない発注者


2.置くだけなら不要と勝手に判断した建設業者(建築士事務所登録有)
責任を追求されるならここまでです。管理建築士は業務をしていないので(確認を出したわけではなく、監理も設計もしていない)
しかし管理建築士が「問題ないので建てなさい」と指導したなら責任が追求されるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
数年前に某有名物置メーカーの対応では
10m2以下(防火指定なし)の場合はブロック基礎施工でやりますが
超えると規定の基礎工事を建築工事で行なってくださいと
言われたことがあったのでメーカーも責任がかかるのかなと思いました。
また確認が必要にもかかわらずそこの管理建築士が知らずに無断で
設置してしまった場合でも監理していなければ善意扱いで
設計事務所としてその管理建築士の責任に掛からないのでしょうか?

お礼日時:2008/02/26 15:32

興味深い質問ですね。



まず、皆さん悪意はないとしてですよね。
建築士は普通、知っていますよね(笑)。

とありあえず、違法という条件がつくのですね。

違法でなければ、責任というよりは、単純に申請を
すればいい事ですが。全国的に摘発の作業等は
法12条5項の申請とかで対応しています。

責任ですよね。責任追求ですね。
この管理建築士が、容認したらば
この管理建築士も入るのが筋ですが、報酬が発生
しているか、というのはポイントになると思いますよ。
後、仮設ハウスの図面に関るとか。
そうなると、管理建築士まででしょうね。
管理建築士がどこまで関っているのか?というのは
ポイントですよね。
後、
普通、10m2ちょっとだと関らないでしょうし、
文章的に仮設で10m2以上だと500m2も入るので
その場合、勉強不足建築士とも言えるでしょうね。

ここに、建築士の名前があがるという事は
なんらかの判断を下したという事ですよね。

メーカーは、現場の法チェックや状況確認はないですね。
建築士が関っているのでしたら。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
今回は特にそういう状況があるとかじゃないんですが
この手の話が最近よく耳に入るので質問しました。
よくあるのは仮設ハウスや物置等置くだけの建屋は確認は要らないんじゃないか?と言う話です。現実的にはほとんど申請出しているものはないんじゃないでしょうか?たぶん建設業者直請けの場合だと申請が必要だということすら善意かと思います。
ネットで調べてみると当然確認は必要だと言う所まででその先まで突っ込んで話が出てきません。
それで質問したしだいです。
皆さんの回答勉強になります。

お礼日時:2008/02/26 19:26

善意悪意関係ないのは、資格登録や登録業者が知っててあたりまえの事項だからです。

不勉強はゆるされないのです。
建築主は基本素人ですが、慎重に社会的責任を果たす義務があるのでしょう。現実に建築主の強要という事例はよくあることですしね。私はけんかしてでも断りますけど。

ですから、建築主は罰金や禁固などですが登録業者はそれ以外にも営業停止がつき物です。審査会で悪質の度合いや社会的影響を測るのでしょう。

私は、建築士としての仕事をしていなくても同じ会社ですから建築の契約があれば設計事務所としての役割も知らんぷりではすまないと思います。

ここまでは私見が大いに入ってますが、法律を確認すると、
建築主、下請けを含む請負人、現場管理者、敷地の所有又は管理者又は占有者に使用禁止や除却など是正措置を命じる・・となっています。
その方々は罰則を受ける可能性があるのでメーカーも全部責任有、と法律では読めますね。前言を撤回しておきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
なるほど法律にきちんと明記されているんですね
参考になりました。

お礼日時:2008/02/26 19:27

この場合違法がバレた場合、責任は誰に(まで)及びますか?


違法性の認識がなかった→ある時点で認識した
と言う事でしょうか?
建築主が建設業者に仮設建築を発注、
メーカーが建設業者に納品したと・・

基準法に関しますと違法建築に関しては
9条で
建築主、請負人、下請人
が是正措置を命じられます
第九条の三で
設計者・工事監理者、請負人、下請け人が
業務・免許停止などの措置がとられます

1.確認不要な方法でと指示した専門的なことがわからない発注者
建物の責任は建築主にあるので、責任を負います。
建築確認の申請か撤去です
業者に対する損害賠償云々は別問題です
(許認可不要な方法で!と指示したのになされなかった点)

2.置くだけなら不要と勝手に判断した建設業者
業務停止他
3.(建築士事務所登録有)その事務所の管理建築士
免許停止他(設計・監理に関与してた場合)
4.置くだけなら不要と勝手に判断し引き受けたメーカー
業務停止他

私見ですが
9条の三を読む限りでは、
違法性の認識に関わらず、
建築基準法令の規定に違反する命令をした者が処分の対象
と、読めますね。
気を付けましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
やはり善意悪意に関係なく違反に関与したものはみんな
罰せられるということですね。
メーカーのカタログでもこのハウスは確認申請の対象になります!
と大きく誰もがわかるように表記すればいいんでしょうけど、
やはり非関与での知らぬ売りの利益を考えているからなのでしょうかね?

お礼日時:2008/02/26 19:34

#5ですが。


>みんな罰せられるということですね
罰せられると言うのとはニュアンスが違ってまして、
処分の対象という事で、その程度には実情が勘案されると思います。
>カタログについて
手元のカタログによりますと
確認を受ける必要があるので、
地域の建築指導課に問い合わせてください云々
と書いてあります。
(仰るとおり大きくはないですね)
技術資料も言えば提出して貰えます。
知らぬ売りと言うより、
建築確認は建築主で行うものなので、
資料は出すから申請してね
ってスタンスだと思います。
あと
先の回答で4→業務停止って書きましたが、
対象となる下請けは、メーカーでなく、
商社かその施工業者の間違えです。
スイマセン

まぁ
責任感のある工務店だと起こらないトラブルだと思います。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます

>まぁ責任感のある工務店だと起こらないトラブルだと思います

そうですね
ただ知らない業者さんも多いのも事実でしょうね。
イメージ的に申請と言う発想すら出てこないのはないでしょうか。。
どっちかと言うと犬小屋の延長・・・

お礼日時:2008/02/27 12:35

NO.3です。


なるほど。言われたい事はよくわかります。
ならば、責任所在の範囲も大切が実際どうなのか?
という所ですよね。

では、(10m2超える)という建物を12m2の屋外物置
としましょう。
この場合、施主と業者だけ関係するケースが多いですよね。
そして、申請はほぼしていないですね。
よくある事です。

突っ込んで考えて、確認申請がなければ、100%建設できないのか?
どう思います?
義務としては当然あります。
でも、全て必要か?
住宅レベルでも、社会の一つとなりますよね。近所にも影響し
ライフライン等もあります。その点で確認申請を提出しておけば
いろいろスムーズになりますよね。もちろん、融資とかにも
必要ですよね。

ただ、それに影響がなく、法レベルを全てクリアする建物の
場合、どうか?違法ではないのですよ。
施主、個人の判断領域はあると思います。

まぁ、社会に影響がない住宅とかはないので、基本、
確認申請をだしておくと、安心というものだと思っています。
法は守らなくてはダメですよ。あくまで合法前提。

で、12m2の屋外物置。これって、庭にポンとおける
レベルです。でも、内容的には申請物件ですよね。
屋根も不燃じゃないとダメとかになります。

で、この12m2の屋外物置は社会的に影響があるかどうか
見定める必要はあってもいいと判断できませんか?

法の縛りがなければ、別に、ポンとおくだけ
とも思いますよね。

で、どういう時にトラブルがおきるのか?
基本、近所等による通報です。
このレベルで、変な事態になるケースは、
「施主が嫌われている」「近所にめんどくさい方がいる」
のどちらかですね。
12m2の屋外物置で、周りに迷惑かける事はまずないです。

実質、違法建築の対処の仕方というのは、そういう
所もみます。実際、現状どうなのか?

後、同じような例で、ポリカ屋根の駐車場ってありますよね。
これって、法に照らせば、使えないですよね。
屋根は、基本、不燃なのですから。
ただ、メーカーや、ホームセンターで堂々と売っています。

という感じで。
建物は社会性が強いものですが、自分の持ち物で管理下
にあるというレベルも存在すると判断してもいいのが
実情ですね。

建物は、実際、法で割り切れない事も存在します。
これが、建築士ならば、役所と協議しながらという
ケースもあるでしょう。見解というやつですね。

そういう目で捉える事は大切と思っています。
もちろん、法という縛りや線引きがないと収拾はつかなくなるの
で、遵守する態度が前提にあります。

後、建築士は、法を守りましょう!というアピールも
大切です。
判断や見解は、次の段階ですからね。

とにかく、建築士は、社会の実質、実際、現状という
ものをちゃんと理解する必要はありますね。

一応、
最後に、違法でもOKと言っているわけではないですよ。
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この回答へのお礼

たびたびありがとうございます

そうですね同じようなものでカーポートとかもよく話しに上がりますね
確かに法で割り切れない事もあるでしょうね。
前レスにも書きましたが犬小屋の場合はたとえ10m2超えても申請不用でしょうか?
犬小屋だとまず基準法第一条に当てはまらないのでは?
とも思いますが^^

お礼日時:2008/02/27 12:42

「犬小屋だとまず基準法第一条に当てはまらないのでは?」


これは、又、別の話しになりますよね。
これを話題にすると、本題からブレます。

法第1条の国民の生命、健康及び財産は~。ですよね。
犬小屋も財産になりえますよね。保健所の大きな施設は?とか?

屋外物置の延長は、倉庫で特殊建築物ですしね。
仮設ハウスもの延長にも、モデルルームとかありますし、
申請しない方はまずいないでしょうし。

これは、よく話しに上がる事ですが、「建築物とは」
という時に、法律でいうと、法第2条というのがあがります。

土地に定着する~~屋根及び柱若しくは壁~という文ですね。

法的には、犬小屋は10m2以下でいらないで良い。
社会的に1m2程度の箱を建築と思う人はいないという事
で良いのでは?と思います。家具だってそれぐらいありますしね。

以上です。
こういうケースを考える時は、規模等を絞らないと
なかなか難しいですね。

最初の文章に戻りますが
みんな勝手に申請必要なしと判断する。これは
建築士が関る場合、皆無に等しいと思いますしね。
10m2には、普通、敏感なはずです。
10m2以下は、棟数には入れないが、面積に入れる
とか、申請書にはルールもありますしね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
なるほど犬小屋も財産ですね^^:

たしかに建築士は10m2には敏感だと思います。
ただ私も10m2云々の前にヨ○やイ○バの物置などを
ついこないだまで確認対象と思っていませんでした。
これは法律云々の前に子供の頃からそれらは備品的な目で見ていたので
あとから覚えた建築物としての法律よりも今までの先入観が勝ってしまっているのだと思います。
たぶん世の中そういう感じで善意有過失になっているのだと思いますね。

お礼日時:2008/02/28 08:46

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