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先日駐車中の車にタクシーがぶつかって傷がつきました。
警察に届けも出して、これからタクシー会社の事故処理係に連絡をするつもりです。
こういった場合、賠償金は何処から支払われるのでしょうか?
タクシーは保険に入っていない事が多いと聞きましたが、実際にそうなのでしょうか?
その場合はドライバーさん本人が支払うのでしょうか?タクシー会社が支払うのでしょうか?
請求するにあたってのこちらの態度を定める為に知りたいのです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

支払い責任は、タクシー会社にあります。

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民法第七百九条 (不法行為による損害賠償) 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


により事故を起した者(今回はドライバー)が損害賠償義務を負います。
また、
第七百十五条 (使用者等の責任) ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
により使用者であるタクシー会社も(但し書きに相当しない限り)損害賠償義務を負います。

この二つは連帯債務の関係になるので、損害賠償請求権を持つ者はこの二者のいずれかに対して全額を請求することができます(当然別々に1/2づつ請求することもできます)。
“ドライバーさん本人が支払うのでしょうか?タクシー会社が支払う”どちらが支払うかは、質問者がどちらに請求するかによります。
通常はより多くの資産を持っている方に請求するのがよいでしょう。
尚、二者(ドライバと会社)間での損害賠償負担の割合などは、質問者が全く関知する必要が無いものです(これが連帯の意味)。

多くは会社に請求するのでしょうが、会社が倒産寸前で、ドライバが田舎に土地をもっているとかだと、考えものです。
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 法的根拠は皆さんの回答通りです。

先ずタクシー会社に請求して下さい。通常の会社でしたらチャンと対応します。万一ヤクザ?なタクシー会社でしたら、「本人の過失やから本人に請求しろ」と言うかもしれません。
 その上で、次の対応を考えましょう。
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