昨年3月末で退職した者で、現在、確定申告書を作成しております。
ネット等で「年の途中で退職した人」の申告書の書き方を調べ、自分で記入していたところ、途中でおかしなことになってしまったのでお尋ねする次第です。
確定申告書Aを用い、第一表の「収入金額等」、「所得金額」、「所得から差し引かれる金額」、及び、第二表の「○所得の内訳」、「○所得から差し引かれる金額に関する事項」まで問題なく記入しました。ところが、最後に第一表の「税金の計算」をしようとしたところ、課税される所得金額(「所得金額」ー「所得から差し引かれる金額」)の値がマイナスになってしまいました(つまり、「所得金額」の方が「所得から差し引かれる金額」より少ない)。
何かがおかしいのでしょうか?それとも、私の場合、還付される税金はないということになってしまうのでしょうか?
ちなみに「課税される所得金額」の値がマイナスになってしまった原因として、漠然と次のようなことを考えています。私は昨年3月末で退職していますので、3ヶ月分程度の給与しかもらっていません。これに対し、国民健康保険料、国民年金は昨年の4月~8月分までを支払っており、この合計がそこそこの額になっています。ネットなどで、「年の途中で退職した人の確定申告書」として載せられている例と比較すると、このあたりのバランスが異なるように思います。
不慣れなもので戸惑っております。何卒、よろしくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
年の途中で退職した人の場合、年のわりに最初の方で退職したことで収入が少ないと、場合によっては給与所得控除の方が高いこともあるし、そうでなくても社会保険控除とか差し引くネタがあると、課税される所得金額がマイナスになるのは、充分にあり得ます。
収入は3か月分程度で、ここから給与所得控除を差し引きます(=所得)
ここから差し引かれる金額としては、基礎控除、在職中の社会保険、退職後の社会保険(国民健康保険、国民年金)、あれば他の控除ネタ(生命保険控除など)、等たくさんあります。
この場合、差し引かれる金額の方が多くなる可能性は、あります。
同じ「年の途中で退職した人」とは言っても、10月くらいに退職した、1年分に近い収入がある人とは、わけが違いますので、比較したらバランスが異なるのは、当然です。
質問者さんの場合、還付される税金が無いのではなく、納税すべき税金が無いだけです。
還付される税金が、あるかないかは、どれだけ源泉徴収(税金の前払い)をされていたかで決まります。
この回答への補足
詳しい回答をありがとうございます。「納税すべき分が税金がない」ということ、よくわかりました。だから、No.1の回答者の方が言われる通り、ここをゼロにして計算を進めることになる、という解釈でよろしいでしょうか?
補足日時:2008/02/27 23:31No.3
- 回答日時:
退職所得のある人
確定申告書B様式+分離課税用(第3表)
退職金をもらっていても退職金が退職所得控除額以下のため退職所得がない人
確定申告書A様式
間違い、ない?
この回答への補足
回答、ありがとうございました。ごめんなさい、私の質問と、ご回答の内容をどう結びつけたらいいのかわからなかったのですが・・・
ただ、ご指摘頂いて、別途、退職金も申告すべきということに気づかされました。確定申告関連のサイトの多くで、そもそも退職金は確定申告する必要がない、と書かれていたので、それに基づく記入例に従って、私も申告書を作成しておりました。でも、kouichirosさんのご指摘を踏まえて改めて調べたところ、「年間の所得額が少なく所得控除される額が多い場合は、退職金を含めて確定申告すると退職金から源泉徴収された所得税が還付される可能性がきわめて高くなる」という文言を見つけました。http://allabout.co.jp/finance/savemoney/closeup/ …
と、すると確定申告書Bで書き直しになるということですね?
No.4
- 回答日時:
ANo.3です。
混乱させてしまって、申し訳ありません。
退職なさったということと退職が3月ということだったので、退職金はどうなのかな?と思ったので確認のために書きました。
>「年間の所得額が少なく所得控除される額が多い場合は、退職金を含めて確定申告すると退職金から源泉徴収された所得税が還付される可能性がきわめて高くなる」という文言を見つけました。
給与所得よりも所得控除の合計額のほうが大きい場合、控除しきれない所得控除額が生じます。これを退職所得からも控除しましょうということです。もしgoose115さんに退職所得がある人であれば、このケースに該当しますのでB+分離です。該当しない場合は退職所得は関係ありませんからAを使用して源泉徴収された分を返してもらって下さい。
この回答への補足
ご親切にありがとうございます。退職金はありますが、退職所得からは源泉徴収されていません(退職所得の源泉徴収票では税額が0円となっている)。控除しきれない所得控除額を退職所得から控除できれば嬉しいのですが、税金を払っていないので、無理ですよね?お返事、お待ちしております。
補足日時:2008/02/28 11:49No.5
- 回答日時:
>退職金はありますが、退職所得からは源泉徴収されていません。
税額が無いということは、退職金の支払額に対して退職所得控除額の方が大きいのですね。であれば退職所得が無いことになりますから退職金については考慮しなくてもよいことになります。(税額の有無というより退職所得の有無)
給与所得にかかる源泉所得税の還付の申告のみとなります。
なんだか、余計な気を使わせて申し訳ありませんでした。
たびたび申し訳ありません。よくわかりました。給与所得のみを申告することに致します。何せ、最小限の知識で申告を済ませようとしているため、一歩先に進むとすぐに不安になるという状態なのです。勉強になりました。ありがとうございました。
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