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求人広告を見ているとサービス業やトラックドライバーは
「休日は日曜、祝日、年末年次、夏季」となっていますが
これだと通常週48時間労働になりますが違法性はないのでしょうか。

A 回答 (5件)

これは、例の36協定による時間外労働を前提として広告を打っているのでしょう。

36協定を出せば、(時間外労働を含め)40時間を超えても違法にはなりません。
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/36kyotei. …
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法律では週5日40時間以内が守られればそれでいいのです

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>これだと通常週48時間労働になりますが



1日当たりの労働時間が、8時間とは限らない。
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労働基準法で40時間と定められています。

わざわざ違反していることを広言する企業もありません。1日の労働時間を見てみないとなんともいえません。
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必ずしも違法とは言い切れません。


年末年始を初めとする、日、祝以外の年間休日にも関わってくるし、
対象外の事業所もあります。
http://www.shizuokarodokyoku.go.jp/qa/jirei03.html
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