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私はある会社の役員(名前ばかりの役員で実態がない)をしていたのですが、その会社がいきなり倒産して民事再生の手続きにはいりました。私は同時に解雇となったのですが、役員だったために雇用保険に加入しておらず、失業保険が出ません。会社が従業員性の高い役員と認めたため、雇用保険には過去2年に遡り加入できそれで半年の失業保険をもらえる予定だったのですが、ハローワークが資料として求めている、過去2年の出勤簿の提出ができません。役員は出勤簿がなかったのです。この場合、出勤簿がない場合ハローワークで失業保険の適応に認められないのでしょうか?今失業中で、雇用保険もなく困り果てています。ハローワークに泣きついて認めてもらえるものでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

「従業員性の高い」とはすなわち、勤務表などで勤務実態が管理されていたということなんじゃないですかね。


その勤務表が無いということは、「従業員性の高い」とは言えないんじゃないでしょうか。
もっとも、勤務表以外に「従業員性の高い」ということを示せる客観的な「物」があれば大丈夫でしょうけど、「言ってるだけ」じゃ難しいでしょうね。

そもそも、名前ばかりといいながらも、安易に役員を引き受けた自己責任として諦めたほうがいいんじゃないですかね。
そんな心配より、役員なんですから、代表訴訟とか背任とか賠償とかの心配するのが先なんじゃないでしょうか。
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