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父の叔父(子供なし)が亡くなった為、公正証書に従って父が土地と家(評価額2000万ほど)を相続しましたが、登記を司法書士に頼んだところ法務局に相続ではなく贈与だといわれたとのことで、印紙税などで43万もかかってしまいました。その後行った税務署では相続と認めてくれたようですが、印紙税を取り戻すことができるか教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

公正証書に従って「相続した」のか「遺贈を受けた」かで、


相続税は同じですが、登録免許税は異なります。
「公正証書」の現物の表現や、お父さんが叔父の相続人にあたるのかなど、
よく確認されてからの方が良いと思います。

■相続税(税務署)
遺贈の場合、贈与税ではなく相続税がかかります。
税率は相続でも遺贈でも同じですから、相続税がかかったとしても、
「遺贈なのか、相続なのか」が判定されたわけではないと思います。
■登録免許税(法務局)
所有権移転の原因が相続か遺贈かで、税率が異なります。
こちらは、「遺贈か、相続か」を判定する必要があります。

http://www.zai3.com/manual/souzoku/souzokuzei-ki …
http://lantana.parfe.jp/souzok9-1.htm
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何度もごめんなさい。


その司法書士に、訂正、錯誤の処理をさせる。
謄本で、訂正した甲区の所有権移転の原因はみます。
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相続税と登録免許税を誤解は、ありませんか?


相続と贈与では違います!
以下説明
(相続,贈与などを原因とする所有権移転登記の場合)
(1)課税標準
市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は,その価格です。市区町村役場で証明書を発行しています。
固定資産課税台帳の価格がない場合は,登記所が認定した価額です。不動産を管轄する登記所の登記官にお問い合せください。
1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場合は,1,000円になります。
(2)税 率
相続又は法人の合併による移転は1000分の4,贈与などその他の原因は1000分の20
(3)税 額
(1)の課税標準額に(2)の税率を乗じて計算した額です。計算した額に100円未満の端数があるときは切り捨て,計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。
※なお,平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間,オンラインにより申請する場合に限り,登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額が控除されます(ただし,控除額は5,000円を限度とします。)。
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相続税と登録免許税を誤解は、ありませんか?


相続でも贈与でも同じですよ!以下説明
(相続,贈与などを原因とする所有権移転登記の場合)
(1)課税標準
市区町村役場で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合は,その価格です。市区町村役場で証明書を発行しています。
固定資産課税台帳の価格がない場合は,登記所が認定した価額です。不動産を管轄する登記所の登記官にお問い合せください。
1,000円未満の端数は切り捨てます。価格が1,000円未満である場合は,1,000円になります。
(2)税 率
相続又は法人の合併による移転は1000分の4,贈与などその他の原因は1000分の20
(3)税 額
(1)の課税標準額に(2)の税率を乗じて計算した額です。計算した額に100円未満の端数があるときは切り捨て,計算した額が1,000円未満であるときは1,000円とします。
※なお,平成20年1月1日から平成21年12月31日までの間,オンラインにより申請する場合に限り,登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定により計算した金額から当該金額に100分の10を乗じて算出した金額が控除されます(ただし,控除額は5,000円を限度とします。)。
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>法務局に相続ではなく贈与だといわれた


>税務署では相続と認めてくれた

法務局は法務局、税務署は税務署。

「縦割り行政」の日本では「他の役所が何を言おうが知ったこっちゃない」です。

同一の案件でも「法務局が贈与だと言えば、法務局内では贈与」であり「税務署が相続だと言えば、税務署内では相続」です。

不服がある場合は、直接、印紙税を納めた法務局に対して不服申立をして下さい。多分、不服は認められないと思うので、その場合は「行政相手に訴訟を起こす」しかありません。
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