どのように手を打てばいいのかわかりません。
離婚の際、不動産を慰謝料財産分与で受け取りました。公正証書にしてあります。私の詰めが甘かったのですが、「担保に取られた場合どうするか」「売却した場合どうするか」を記載するのを忘れていました。
ローン中の家で名義変更はできなかったもので。
このことに気づき、相手方にメールにて公正証書の内容変更を申し出ていますが、無視されています。
弁護士に頼みたいのですが、どの弁護士に頼んだらいいのか、費用などに悩んでしまっています。
相手方は住宅ローンが払えなくなるほどお金に困っているわけでもなく、十分に余裕はあるはずです。このメールをした直後から住宅ローンが支払われなくなりました。
私としては担保に取られたり売却した場合に損害賠償として不動産評価額を一括で現金でいただくか、ローン完済予定の歳までローン額を分割で払ってもらうかしてもらいたく、公正証書を作成したいのです。
金額としてはむちゃくちゃだと思われるでしょうが、不動産の無償譲渡は相手からの申し入れでした。にもかかわらずこのような仕打ちは嫌がらせだと思っています。
もう2度と顔も見たくないので、承認をもらってきてくれる法律家の方がいらっしゃればと思いますが、このような契約ができるのかわからずにここに質問してみました。よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#2です。
>>残念ですが公正証書では不動産について(担保割れが解消した後も)
>>強制執行はかけられません。
以下の公証役場のurl「公正証書と強制執行」
「強制執行認諾・・特に,一定の金銭を支払うことを約束し・・・」
とあります。
つまり、「金銭」の場合は清算しやすくやり直しが利くため、判決によらず簡易に認められているのです。
従って、
「不動産」に強制執行認諾条項を付けてもあらためて判決・調停等
により裁判所を介して認めて貰う(債務名義を取得)必要が出てくる訳です。
>担保に取られた場合、売却してしまった場合、どうするかという
>のを入れていなかったので、困ってしまったのです。
抵当権者である住宅ローンに優先弁済権がありますので、担保割れならどうすることもできません。
また、第三者に売却された場合も登記が優先するため買主の物となり
貴方の公正証書ではこれに対抗できません。
疑問の返答ありがとうございます。
分与対象の不動産にお住まいのようですね。このままだと
いずれ競売に付される可能性も大です。早めに依頼先を見つけて
相談されることをお勧めします。
参考URL:http://homepage3.nifty.com/shin-kou/koushou.html
ありがとうございます。依頼先というのは弁護士などのことですよね。
相談の予約は入れました。
しっかり相談をしていきたいと思います。
No.3
- 回答日時:
ようするに質問者さんが公正証書に「強制執行認諾条項」をつけ忘れていたわけです。
弁護士に依頼して裁判所で調停をする事になっても元旦那が合意しなければ調停は不調となり終了です。元旦那は調停に応じなければならないという強制力もありません。
後は裁判に移行するしかありませんが、訴訟してもその公正証書に重大な錯誤(大きな勘違い)か詐欺的行為がなければ訴えは却下になりますよ。「強制執行認諾条項を付け忘れていました」は重大な錯誤、詐欺には当たるとは思えません。また離婚理由が公正証書を無効にすることも無いでしょう。
再びありがとうございます。
公正証書には「強制執行認諾条項」はつけています。
ただ、担保に取られた場合、売却してしまった場合、どうするかというのを入れていなかったので、困ってしまったのです。
「強制執行認諾条項」をつけていた場合、どうなるのかおわかりでしょうか?
No.2
- 回答日時:
法的な支援を受けずにご自身達だけで公正証書を結ばれたのですか?
>離婚の際、不動産を慰謝料財産分与で受け取りました。公正証書に
>してあります。私の詰めが甘かったのですが、「担保に取られた場合
>どうするか」「売却した場合どうするか」を記載するのを忘れていま>した。
ローン残>取引価格の場合、住宅ローン付きの不動産では価値0です。
●普通に『金銭』にすべきでした。
残念ですが公正証書では不動産について(担保割れが解消した後も)
強制執行はかけられません。
>ローン中の家で名義変更はできなかったもので。
抵当権設定(債務者夫、抵当権者ご質問者さん)や所有権移転も出来ますよ。但し住宅ローンに劣後しますので前述の通り担保割れなら無意味です。
>相手方は住宅ローンが払えなくなるほどお金に困っているわけでも
>なく、十分に余裕はあるはずです。このメールをした直後から住宅
>ローンが支払われなくなりました。
ここで少々疑問が・・・
1.支払いが滞ったことを何故判ったのでしょう?
対策として家裁に行って財産分与のやり直しを求めて、
ダメなら通常訴訟でしょうか。
その際は費用を惜しまず手続きをご依頼されることをお勧めします。
ご回答ありがとうございます。おっしゃる通り自分たちで作成いたしました。
支払いが滞っているのがなぜわかったのか、ということについて、銀行の方から延滞のお知らせがきたからです。銀行の方には現住所を知らせていない、郵便物の転送手続きもしていないようです。
なるべくなら訴訟などはしたくなかったのですが、それしか方法がないのなら仕方がないですよね。がんばってみます。
No.1
- 回答日時:
元旦那が新しい条件に同意すれば可能です。
ちなみに公正証書は訂正や内容変更はできません。
新たにもう一度、公正証書を作成しなければなりません。その証書にて前回の証書の無効を謳い、新たな事項について結ぶことになります。
一度経験されてるのでお判りと思いますが、公正証書を結ぶということは双方の合意が必要です。
今回の質問者さんのメールを無視して、支払いを停めるという態度からは、とても合意して結び直す気は元旦那には無いように感じます。
離婚したいという目的をすでに果たした元旦那は、自分が不利になるだけの結び直しには応じないと考えたほうが良いと思います。
公正証書とは裁判の確定判決と同じ効力をもちます。判決が確定した後で異議を唱えても時すでに遅しと思います。
ご回答ありがとうございます。
もう一度公正証書を作成することは私は全然構いません。ただ、もう相手には逢いたくないので、合意してもらいに出向くという点では非常に困っています。離婚原因がすさまじくひどいものなので(浮気、借金、性的DVなど)私としては裁判になっても有利だとは思っているのですが。
代理人に頼むにしても、どこに頼んでいいのやら・・・そんな状況です。
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