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 現在、親が経営している個人事業を、親が引退して、息子が事業承継する場合、車などの事業用資産は、帳簿価格で息子へ売却し、借入金などの債務は、そのまま帳簿価格で、息子に引き継いでもらう予定です。
 
 この場合、税務上、贈与の問題は発生するでしょうか?

A 回答 (2件)

>事業用資産は、帳簿価格で息子へ売却し、借入金などの債務は、そのまま帳簿価格で…



承継ということであれば、承継時点における貸借対照表の「元入金」より少ない金額で売買すれば、少ない分だけ贈与となります。

>個人事業を、親が引退して、息子が事業承継する…

税務署に「事業承継」などと言わずに、親が「廃業」、子が新規に「開業」の届けを出せば、贈与の問題は起きません。
事業用の資産は、親名義のまま子が使用してかまいません。
売掛金や買掛金などもそのまま受け継ぐことができます。

下手に売買をすると、売買益が親の「所得」と見なされかねません。
親が子からお金を取りたいなら、そのようにして税金を払えばよいですけど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2008/03/10 15:53

>税務署に「事業承継」などと言わずに、親が「廃業」、子が新規に「開業」の届けを出せば、贈与の問題は起きません。


>事業用の資産は、親名義のまま子が使用してかまいません。
>売掛金や買掛金などもそのまま受け継ぐことができます。

・ちょっと自信がないのですが、それが認められるのでしたら、相続税を逃れるために売掛金が沢山あるタイミングを見計らうなど出来てしまうし、おかしいと思うのですが・・・?
・まして、事業用の資産を親名義のまま子が使用して構わないなど、そんな上手い話があるのかと思ってしまうのですが・・・?
・兄弟姉妹等(親が死亡した場合の相続人)が黙っていないと思うのですが・・・。
・事業上の資産を受け継ぐためにも法人化するのだと思っていましたが、その必要がないといえるのかどうか・・・?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にします。

お礼日時:2008/03/10 15:54

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