
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2の方の回答が正しいです。
「仮払税金」又は「前払税金」で資産科目に計上しておきます。確定申告で所得税の追加納税または還付が生じる時にこの科目を清算します。(預け金は、間違いとは言えないが変です。)
源泉徴収された所得税を「事業主貸」に計上するのは会計としては完全な誤りです。事業主貸は事業主に対する債権ですが、源泉徴収された所得税は国に対する債権だからです。
No.5
- 回答日時:
「事業主貸」のほうが一般的ですね。
ただ、「預け金」や「前払税金」「仮払税金」などの資産科目に計上しても、あながち間違いとはいえません。源泉分は所得税の一部となるところ、所得税は法律上、事業で発生した分もその他の理由で発生した分もまとめて(個人事業主でなく)個人そのものが納税することになっていたかと思います。そのため、所得税部分については個人事業で取り扱える枠を超えてしまったという意味合いを込めて、「事業主貸」を使ったほうがいいでしょう。
もっとも、いずれにしても損益には影響しないので、「預け金」等を使っても構わないといえましょう。
なお、個人事業主と(その親玉である)個人とは法的に別人格でなく同一人格なので、個人事業主から個人への債権が成立していることを前提とする「事業主貸は事業主に対する債権」という解釈は、成り立ちえませんヨ。
事業主貸というのはそうでなく、金銭、物品などのうち、いったん事業に関するものとして仕訳に取り込んだものを、事業に関しないものとして除外する際に使われる借方科目だと捉えたほうがよいものと思います。
No.3
- 回答日時:
ANo.1さん(経験者・自信あり)のご解答が正しいですね。
ANo.2さん(一般人・参考意見)が「多分」という憶測めいた表現でANo.1さんのご回答を否定されていますが、私のような初心者にも明らかな間違いであるとわかります。
個人事業主にとって所得税は事業上の費用(必要経費)ではなく、個人の財布から出費すべきものだからです。
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