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商法にお詳しい方、どなたかご教授ください。

当方、創立32年、資本金1.000万円、月商2.500万円
の建材卸商の2代目です。

我社は某商社と取引しており末締め翌々10日払い。
キャッシュで7~8割と、残りは回し手形で支払っています。
買掛金の枠は8.000万円で支払サイトが2ヵ月なので
1ヶ月でだいたい4.000万円の枠となります。
また、我社は商品の6~7割を某商社から仕入れています。
正直、一社依存です。

このような取引の中、
先日、商社側から枠を1.000万円つまり1ヵ月500万円の枠に
減らすと、一方的に告げられました。
特に、支払が遅れたなど、我社には問題がありません。
ただ建築法改正による住宅関連の景気は最悪です。

ざっくりですが状況はこんな感じです。
商法的に某商社の我社に対する扱いは認められるのでしょうか?

A 回答 (5件)

1.まず、単純な算数です。


(1)月商が2500万円だと、仕入価格は2000万円(粗利率25%)
(2)仕入ウエート65%だとすると、2000万円×65%=1300万円/月
末締、翌翌月10日払とすれば、平均立替日数は55日(締月の半分15日+翌月30日+翌々月10日)
(3)商社側の売掛金額は、計算上は1300万円×55日/30日=2400万円
 →余裕を見て3000万円程度の与信枠が必要(あくまでも仕入側=質問者側理屈)
(4)商社側がこの信用枠を1000万円にしたい、といっているなら、そのギャップは1500~2000万円ということになる。

2.商社側の理屈(与信管理面・取引効率)で言えば
(1)既存の8000万円の与信設定が実態と合致していないので個別の見直しは行う筈
(2)通常年に1回~複数回、決算確定タイミングで販売先の与信審査がある
(3)加えて、特定業種への影響(今回の建設業不況)を勘案してより厳しい対応はある
(4)商社の経営戦略から、当該分野(商材・メーカー・地域・業種等)での取り扱いの意味合いが変化することも多々発生する
(5)年間扱い量2.4億円に対しての利益5%として1200万円に対して、担当者の人件費含めたコスト、信用コスト(倒産してMAX3000万円の貸倒がはっせいする可能性)がペイしないので、取引を止めたいという時限の発想も有り得る
(6)但し、今回は取引はするが金額を縮小する、という申入れ(宣告)であれば、要因は質問者の会社の信用力しか考えられない

3.取引上・契約上の問題
(1)商社と質問者との間の商品供給契約・継続取引契約、といった契約書には、おそらく取引条件については「個別に定める」となっており、商社側・質問者側どちらからでも見直しができる内容になっている筈。

(2)今回は、既存の契約内容を修正したい、との商社側の申し出であり、基本契約に何かしらの定めがある筈で、契約上認められた行為だと思われる。

(3)質問者側がその内容に合意をしなければ、今度は商社側は個別の商品供給取引を成約させない(注文に応じない)だけの話であり、価格・決済条件で合意が無いので商品供給をしない、という選択肢がある。(或いは、到底飲めないような価格設定をされて事実上商談を成約させない、ということも可能)

(4)商社側がどういった手法をとるにせよ、当該ルートで仕入ないと商売ができない質問者側は相手の申入れに応じるしかない。他商社に仕入窓口を変えるという選択肢が取れるなら、それをすれば良い。

以上は、「契約の自由」という法律の根底のお話です。

4.現実の対応
商社側が質問者の会社(或いは業界)の信用力に疑いを持っている以上、解決策は信用上のギャップ(商売継続上1500~2000万円)を埋める努力をするしかない。
具体的には、
(1)担保提供:不動産への担保設定・銀行の取引保証・前払保証金・株式他有価証券の担保差入・代表者の個人保証
(2)別の商社を咬ませて二次取引にする:自社への与信枠を設定してくれる二次商社を介在させると当然、マージンが発生するが
(3)支払サイトの短縮:計算上は翌月の15日払いにすれば与信額は半減するが、実現性には疑問
(4)その他、自社の信用力の補完:決算状況の適宜開示・月次業績・受注状況・売掛金状況の継続報告・・・・
(5)寝技:担当者への接待攻勢・泣き落としその他諸々
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この回答へのお礼

細かく丁寧に回答頂きまして、ありがとうございます。

ほぼご指摘、ご推察通りの状況です。
月商2.500万円としましたが、年に数回月商が5.000~6.000万円に
なることもあり枠を超えてしまう場合は枠を超えない程度の前払金を
払ってクリアしてきた経緯があります。

いずれにしても、現状ではおっしゃる通り
商社側の申し入れを飲まざるを得ず
支払いサイトの大幅な短縮や、前払保証金を積む等の
対応を検討しています。

「契約の自由」という法律の根底は理解しました。
私は2代目後継者ですが、創業者である義父が
「訴えてやる!」と息巻いておりこのような質問になってしまいました。
顧問弁護士でもいれば、良かったのですが・・・
(そのような企業は枠の減額なんて事にはならないでしょうが)
商社側の行動が法律上、認められるという以上は
信用上のギャップを埋める作業に邁進するつもりです。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 23:32

No.3の者です。



お書きの内容だけからは、「可能性がある」というに留まりましょう。

まず、表向きの理由だけでいえば、残念ながら、特に違法性は見られないものと思います。また、与信を理由にしているとしても、その商社の与信基準が変わったためのものであれば、問題ないといえるように思います。いずれも、状況や環境の変化を背景とした商取引上の判断に属するものだからです。

これら以外に、pcocpocoさんの会社を特に差別して取り扱う理由があれば、そこに違法性が見出せるかもしれません。例えば、商社から出された一方的条件を受け入れなかったために与信枠を減らされたという場合には、違法性のある可能性があります。
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この回答へのお礼

お手数おかけして恐縮です。

特に差別して取り扱われた要素があるか、
改めて検証してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/05 19:26

商法の側面からは、取引上起こりうるものという理解になってしまいます。



他方、独占禁止法を始めとする経済法の側面からは、問題があるとも考えられます。すなわち、枠の減額理由如何によっては、独占禁止法違反となる可能性があります。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

経済法では違法ということでしょうか?

枠の減額理由については、、、
「合併による、方向性の転換(扱う商材を変えていく予定らしい)」
っていう感じです。総合商社なのに。
あくまでも表向きの理由です。実際は与信に対する物かもしれません。
実際に、上記の理由だとしたらあくまでも先方の都合であり
まだ、与信に対するものだと告げられた方が納得がいくのですが。
こんな理由は許されるのでしょうか?

お礼日時:2008/03/05 16:30

銀行で言ったら貸し渋りと同じ事だと思います。


某商社も経営状況があまり良くない事も考えられます。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/05 16:07

何が問題なのでしょうか。

商法などまで持ち出すことは何もありません。何か勘違いしていませんか。質問者側に何も問題なくとも、商社側には、何かの思惑があるからこそ減額されただけのことでしょう。質問者側としては、表面的には何もないと思えても、質問者には分からないことでの減額も、十分に考えられます。
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この回答へのお礼

早速の回答、ありがとうございます。
仰るように、勘違いしているのかも知れません。
前述の通り建築業界は不況であり、商社が与信に対して
神経質になっているのも理解できます。

しかし、この状況下で我社が新しい商社にコンタクトを取り
新規に取引を始める事を模索するほうが勘違いしていると考えます。
よっぽどの事がない限り、新規の取引は望めないでしょう。
つまり、今回の枠の減額は某商社が我社に「潰れろ」と
言っているようなものなのです。
せめて半分にするなど、段階的な実施が必要なのではないでしょうか?
銀行の貸し渋りのようなものだ、というご意見もありますが
支払はキッチリ行っていますし、身に覚えがありません。

本当に、商法まで持ち出す必要は無いのでしょうか?
厚かましくて恐縮です。

お礼日時:2008/03/05 16:18

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