準・究極の選択

居住用の(1)土地&(2)住居+(3)私道を売却しました。不動産屋さんには、3000万円控除があるので、税金はかからない、ということで安心していました。ところが、「私道」に関しては、居住用の土地には原則、該当せず、税金が発生する、ということを言われる方もいます。この「私道」は、公道から、引き込み線のような形で、売却予定の土地まで通じる道で、いわば、居住のためには絶対に必要な道、ということがいえます。こういう場合、居住用の土地ということで、3000万円控除の対象としてはいけないのでしょうか?ちなみに、地番が違うため、売買契約書は、(1)(2)は1枚の契約書で、(3)(私道)は、もう1枚の契約書、ということにしています。3000万円控除を使おうとしたときには、これも問題あるのでしょうか?

A 回答 (1件)

税法って、基本的には常識の上に成り立っています。


どう考えても、居住用財産と一体利用ですよね。

っていってるだけじゃ信憑性が無いでしょうから、以下参考です。

租税特別措置法関係通達31の3-12 居住用家屋の敷地の判定

譲渡した土地等が措置法第31条の3第2項に規定する居住の用に供している家屋の「敷地」に該当するかどうかは、社会通念に従い、当該土地等が当該家屋と一体として利用されている土地等であったかどうかにより判定する。

なお、この解説には次もあります。

譲渡した土地が、居住用財産に該当するかどうかの判定については、その土地の上にある家屋が、その者の居住の用に供されていた家屋であり、かつ、その土地が当該家屋の敷地として当該家屋と一体として利用されていたものであるかどうかによるものとされている(措通31の3ー12)。
 したがつて、私道の用に供されている土地についても、その土地と共に譲渡された家屋が租税特別措置法第35条第1項に規定するその者の居住の用に供されている家屋に該当するものであり、かつ、その土地が、その家屋と一体として利用されているものである限りは、居住用財産として、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例の適用対象とすることができることになる。
 この場合に、その土地が、居住用家屋の敷地として相当な範囲内のものであり、その家屋と一体として利用されているかどうかは、社会通念に従つて判定するものとされている(措通31の3ー12)。
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この回答へのお礼

至極、明快なご回答、ありがとうございます。念のため、契約書も1枚としておくのが無難かとも考えています。助かりました。

お礼日時:2008/03/06 20:26

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