No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>金額、契約内容等で「譲渡の承諾」の拒否は可能でしょうか。
できますが、その前に、相手は、03161960さんに「この人に譲渡しますがいいでしょうか、承諾料として○○万円差し上げますが」と云ってきていますか ?
そのように、具体的に云ってこないと、法律的な要求とは云えませんので、03161960さんとすれば「法的根拠がないので返事はできません。」でかまいません。
法律的な要求だとして、03161960さんが拒絶の理由がないのに拒絶すれば、相手は裁判所に「譲渡許可申立」をしてくるでしよう。
その場合は、裁判所が承諾料を決めて、その金額と引き替えに譲渡しなさい、と云う決定がされます。
なお、「譲渡権」と云っておられますが、賃借人に特に与えられた権利ではないです。少なくとも法律用語ではないです。
ですから価格はないです。
売りたい者と買いたい者で決まります。
#4さん、早々に回答ありがとうございます。
仕事に出ていたので、見ることが遅くなりすみませんでした。
まだ、この人に「譲渡」するとは言ってきてはおらず、
まず、当方に譲渡権の買取、第三者への譲渡権の売却を天秤にかけるつもりで、譲渡権の買取を言ってきていると思われます。
No.3
- 回答日時:
>「賃借権の譲渡については、家主の承諾が必要」という文面が、契約にあるので私の方にいってきたものと思います。
それならば「譲渡権を買ってほしい」ではなく「譲渡を承諾して下さい。」と云うことですよね。
ですから、幾らの承諾料がもらえるか等加味して、承諾するかしないか決めればいいです。
承諾料は賃借権の10%ほどが普通です。
この回答への補足
#3さん、回答ありがとうございます
金額、契約内容等で「譲渡の承諾」の拒否は可能でしょうか。
また、一般的に「譲渡権」の相場はあるのでしょうか。
何回も、質問だらけで申し訳ありません。
No.2
- 回答日時:
>店舗の賃借権の譲渡権の記載があります。
と云うことは、家主に承諾なく「他に自由に賃借権を譲渡してかまわない。」と云うようです。(そうかどうかは免許のある不動産屋に相談して下さい。)
それならば、その「譲渡権を買ってほしいといわれました」と云うことが少々スジ違いです。
譲渡権付きの賃借権ならば、貸主に「買って下さい。」と云うことではなく、第三者に「買って下さい。」と云うべきです。
買主がいないならば、借りたときの状態に戻して、賃貸人に「これで明渡しました。」と返すべきです。
売買価格は売主と買主で合意して決まるものなので、その額は全く決まっていません。
仮に、貸主が承諾すれば、その額で売買してもかまいませんが、借主の都合で閉める(契約解除)ことは貸主の同意がなければ、一方的に解約はできません。まして、賃借権を買わなければならないことはないです。
この回答への補足
#1さん、#2さん早々のご回答ありがとうございます。
質問内容の足りなかった部分の補足です。
「賃借権の譲渡については、家主の承諾が必要」という文面が、契約に
あるので私の方にいってきたものと思います。
No.1
- 回答日時:
大家です。
新築時に空間の箱だけ貸して
中身は借りる側がバッチリ改装してる物件の場合
例建築費3億物件で1フロアーを1億で改装し権利金を払って
その改装した箱の中に権利をつけて賃貸物件は
その箱を使う権利を相手側で家賃は貴方側になる物件です。
時価が相手しか分かりません。(改築費 3000万円)
繁盛店の居酒屋で5000万くらいの価値のある物件はゴロゴロありますし1000万の飲み屋もあります。
こればかりは。相手が言ってこないと分かりません。
断っても自由です。 オーナーが変わったら貴方と家賃だけは交渉するので高いと感じたら断れば良いと思います。
探りを入れて 相手が金が無いのであれば 叩けます。
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