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以前こちらでアドバイスを頂いた者です。
取引業者(3社)から全取引履歴も頂き、引き直し計算も済み、
過払い金が発生していました。
そこで過払い請求を行おうと思いますが、利息の件でお伺いします。
3年ほど前にまとまった金額を入金し完済をしました。
その最終支払いで、過払いが発生しました。
その過払い金の利息というのは完済後から請求段階(現時点)までの日数に
係る利息と考えてよろしいものなのか、過払い金が発生して完済までの
日数で計算するものなのか、よきアドバイス宜しくお願いします。
前者だと3年分の日数での利息で請求額がだいぶ変わってしまいます。

A 回答 (7件)

利息が利息を生みますか?契約書を読んで金利を確認(知らなかったではすみません)して苦しいからお金を借りたのに今更引きなおし、おまけに利息が利息を生むなんて考えるってひどいですね。

請求権は3年何も請求(電話や、書面にて)しないと消えてしまいます。
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大分混乱されていますね。



>3年ほど前にまとまった金額を入金し完済をしました。
その最終支払いで、過払いが発生しました。

>過払い金が発生して完済までの
日数で計算するものなのか

3年前に完済して過払い金が発生しそれ以降借入れしてないのでしたら前者が正解で
3年分(厳密には過払い金が業者から返還される日まで、つまり将来の日付)の利息を請求できます。

あなたのケースでは後者は意味不明です。
過払い金発生日=完済日なのですから、この考えで言うと利息はゼロになりますよね(利息は翌日から起算するため)。
おそらくこれは取引途中で過払いが発生した場合の返済元本に過払い元本およびその利息を充当するときの計算を言っているのだと思いますが、このケースでは関係ありません。

多分ですが、どこかで目にした「完済(に至る)まで」と言う言葉を勘違いされているのだと思います。
これは業者が過払い金を完済するまでという意味です。
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例えば100万円を借りて、利息が10万ついて、合計110万の借金をしたとします。


利息の10万は2年間で返済した場合、10万の利息だとして、毎月金等払いを選んだ場合、110万÷24の金額を払っていくわけです。

でも、2年間で返済としていたが、翌月で返済してしまったとします。
そうすると、利息は10万じゃなくなるわけで、借金の総額も減るわけです。

100万を1月借りた時の利息と元金100万円を返済すればいいことになる。


でも借金の総額が110万だからと110払ってしまったら、過剰入金になり、元金を消しても、1月分の利息に充当しても、差額が浮くわけです。
で、恐らく企業は預かり金などの名目で、勘定に計上しているんじゃないかと思います。



>その過払い金の利息というのは完済後から請求段階(現時点)までの日数に
係る利息と考えてよろしいものなのか、

この意味は、利息を過剰に支払ってるので、これが貸した側が返す時、利息をつけて返すと思っています?

いえ、そんな契約かわしていないし、過剰に支払った場合の預かり金に対して返済するまで、年率何パーセントをつけます なんて契約書に書いてないですよね?

だから、あなたが請求できる額は、あなたが期限よりずっと早く支払ったため、浮いてしまった利息として過剰入金した金額の元金だけ。

ですが、時効ってものがあって、ある期間、請求をしないと、時効がきて、消えてしまうんです。

で、時効はどの部類になるかで期間が違います。

まだ 間に合うと思いますが、いずれにせよ、早めに支払い完了してしまったので、返済する利息の総額が違ってしまい、過剰に利息を支払ってしまったことになるんで、その差額を相手は預かっているわけですから、相手は契約していない以上、それに対して銀行のように何年預かった場合、利息何パーセント などつけて返済することは な い。

銀行は商品として預金を取り扱いますが、ローンの場合、お金を預かるのが商売じゃないので、預かった金額に利子をつけて、返すといことはしません。

契約書に書かれていないことはしません。

あなたが返却を請求しない限り、「はやく差額を取りにこい」とは言いません。
ですが、口座が残っていた場合、新たに借金する場合、「預かり金がありますから、返済利息から差し引きましょうか? 総額からさしひきましょうか」とは言ってくれると思います。
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#2です。


勘違いされている方がお二人いらっしゃいますが、利息とは民事法定利率の5%のことです。
また、過払い金の返還請求権の時効は10年です。
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この回答へのお礼

お返事及び補則ありがとうございます。
私の文章表現の至らなさが原因でお手数お掛けしました。
重ねてお詫び申し上げます。そこで再度おたずねします。
弁護士・司法書士を介さないでの現時点で請求方法を2通り考えているのですが、
1案
過払い金=請求額
を行い、全額返金以外だと司法書士を介し過払い金+利息を含めた訴訟に発展。
2案
過払い金+利息(過払い金×年5%)=請求額
を行い、最低8割~9割での和解。
上記1案・2案共に返金される金額は同額に近い金額になります。
どちらが得策か教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2008/03/07 16:30

#4です。


まず、訴状に記載する訴額(請求額)は過払い金元本になります。
請求の趣旨にてその訴額に対する利息を請求します。
これは本人訴訟でも代理人による訴訟でも変わりません。
ですので正しいというか2案が通常です。

8~9割での和解を視野に入れてらっしゃいますが、そこは業者によります。
基本的に、体力のある業者ならまず和解であっても元本割れすることは滅多にありません。
利息に対して減免交渉してきます。納得すればそれで和解すれば良いでしょう。

ですが、あなたが訴状にて不当利得および利息の法的根拠を立証できれば判決にて利息含む全額を勝ち取ることはそれほど難しくありません。


その他の疑問もあればアドバイスできます。これからの返事は深夜以降なりますけど。
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度々すみません。

今度は私が勘違いしていましたね。
提訴する前段ということですね。

基本的に、当事者の任意による交渉は業者は相手にしません。もちろん業者によるとは思いますが9割方無理です。
業者の基本姿勢は文句あるなら法的措置を取れ、です。
何故なら業者の不法行為(みなし弁済の要件を満たさない不当利得=いわゆるグレーゾーン金利)は法の下でしか立証できないからです。

ただ、どうせ負けるとわかっている業者の一部は無駄な手間隙かけるよりも事前に和解するケースはあります。
額としては満額以下で交渉してくるでしょう。
ですので、決裂して当たり前の上で和解交渉することはかまいません。

相手は1円でも多く払いたくありませんので訴訟外でも訴訟上でも過払い元本+利息で請求することが、より満額に近い和解条件を得ることが可能です。
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その最終支払いで、過払いが発生しました。


= いくら?

その金額のみです。



5年分割で均等払い=3年で返済=2年分-手数料= 余計に頂いた利息

通常 中途返済は金額提示があるので 無いはずです。
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