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競合3社にてお得意様の100万円のテント(休憩コーナー)を作成しました。3社はテント作成費(各33.3万円)を支払っただけであり、所有権はお得意先にあります。
このときの支出33.3万円の会計処理について教えてください。
全額費用処理か長期前払費用(償却?年)にするかがわかりません

A 回答 (2件)

典型的な広告用資産の贈与に該当すると思われます。


法人税法施行令第14条第1項8号ニと法人税法基本通達8-1-7,8-2-3(繰延資産の償却期間)を参照してください。
会計的には長期前払費用に計上します。
償却期間は5年です。
テントそのものの耐用年数は、建物付属設備のアーケードまたは日よけ設備・その他のもの8年か、構築物の広告用のもの・その他のもの10年かのいずれかと思いますが、どちらにせよ×0.7>5なので、耐用年数は5年になります。
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この回答へのお礼

非常に助かりました。
この回答のとおりだと思います。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/03/24 08:45

費用処理をします。

交際費がよいでしょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

実は、テントの下にはこの3社の自動販売機が置いてあり、テント設営の第一の目的は自動販売機が濡れないようにするためです。
その場合でも費用処理でよろしいでしょうか?
少なくとも交際費にしなくてもよい気がしました。

補足日時:2008/03/07 14:46
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