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移行に伴い受け取りました脱退一時金の確定申告に伴い、収める税額について色々検索し調べてみましたが、どうも確信が持てません。以下の計算で合ってますでしょうか?
 (1)源泉徴収票に記載された給与の支払金額=7,624,799円
 (2)    〃      所得控除の合計=1,287,703円
 (3)    〃      社会保険料合計= 847,143円
 (4)基礎控除額----------------------------380,000円
 (5)課税される給与所得=(1)-(2)-(3)-(4)=5,109,953円
 (6)一時金(1,729,221円)-500,000円の1/2= 614,610円
※所得合計=(5)+(6)=5,724,563円なので、所得税率表の
  330万~694.9万のテーブルに該当し、所得税率は20%
従って、今回の一時金収入に伴い収めねばならない税金額は
(6)×20%=122,922円
という計算で合ってますか?

A 回答 (2件)

(5)課税される給与所得=源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」-(2)です。


(3)、(4)は(2)に含まれています。
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この回答へのお礼

こちらもさっそくご回答いただきありがとうございました!

お礼日時:2008/03/09 17:19

給与収入(源泉徴収票の「支払金額」)が7,624,799円ならば給与所得は5,662,319円(源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」)ですね。


これに一時所得の614,610円を足して合計所得金額は6,276,929円です。
源泉徴収票の「所得控除の額の合計」が1,287,703円ならば合計所得金額から「所得控除の額の合計額」差し引いた課税所得金額は4,989,000円なります。(3)の社会保険料の支払は、源泉徴収票に記載されている金額であるならば、もう「所得控除の額の合計額」に含まれていますので、新たに控除できません。(4)の基礎控除も同様です。
課税所得金額は課税所得金額の20%-427,500なので、570,300円となります。源泉徴収票にはたぶん「源泉徴収税額」が447,300円になっていると思いますので、570,300-447,300=123,000円が差し引き納付税額です。
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この回答へのお礼

さっそくご回答有難うございます。これでスッキリしました。

お礼日時:2008/03/09 17:18

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