No.6ベストアンサー
- 回答日時:
一般論ですが、仮に二箇所以上から給与をもらったとしても、次の二条件を満たすならば、基礎控除以外の所得控除がない人の場合であっても、税務署へ確定申告をする法的義務はありません。
年末調整を受けたかどうかには関係ありません。(1)給与収入の合計額が150万円以下。
(2)給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下。
ですから質問者の場合は給与収入が100万円程度ですから、そのほかの収入がないならば、確定申告の必要はありません。税務署から税金を払えと言って来るようなこともありません。
(しかし、デタラメな回答をする人もいるんですね。)
回答ありがとうございます。
自分の社会的立場があいまいなもので
なかなか制度に当てはめにくいのかもしれません。
経験した人か専門家でないと分からないでしょうね。
こういった所だともタチの悪い性格の方もいらっしゃるようですし、この機会に税務署に足を運んでみるのも一つの経験かもしれませんね。
No.5
- 回答日時:
税務署に行きなさい。
極めて明確ではないですか!
※ の項目に当てはまっていません。
それが分からなければ説明は無駄ですので止めます。
この回答への補足
いつもこんなに高圧的な方なんでしょうか?
何が明確なのか分かりません。
説明は分からないからこそ必要であるので、
分かるなら説明は不要ではないですか?
おかしな事言わないで下さい。
おバカに回答したくないのであれば、あなたに頼んだわけではないので、最初からしてくださらなくて結構ですよ。
ありがとうございました。
申し訳ありませんが分かりません。
説明はしていただかなくて結構です。
長々ありがとうございました。
知識のある方なのでしょうが、なぜこんなにケンカ腰なのか理解できません。
No.4
- 回答日時:
無茶苦茶な回答がありますので、少し厳密に説明します。
給与を二か所以上から受けている場合、年末調整を受けてない収入が20万円を超えると確定申告が必要です。
給与とありますが、年末調整されていますか?
又、二か所で給与を受けている場合、二箇所で年末調整は出来ませんので、どちらか片方は年末調整は出来ません。
もし二社とも年末調整していたなら、手続きミスで説明するしかありませんが、脱税行為です。
収入額が少ない会社の給与の額面(手取りではない)が20万円を超えていたら、確定申告が必要です。
90%以上確定申告必要なのではないでしょうか。
この回答への補足
「ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方
※ 給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。」
年末調整は片方でしかしていません。収入額が多いほうでしました。国税庁のHP、また良くみてみたんですが、上の※の項目が疑問です。
ハの項目に当てはまるのなら、※は無視していいんでしょうか??
ちなみに年末調整してもらった方の源泉徴収表に「所得控除の額の合計額」が380000円とあるので、103万から引くと、150万円以下になります。
No.1
- 回答日時:
余り惚けた質問は止めましょう。
必要に決まっています。
給与・収入等正しく、単語が使われていない可能性がありますが、
二か所から「給与」を受けて、「所得」合計が20万円以上なら、確定申告が必要です。
この回答への補足
扶養である点、給与が103万円以下である点など含めて確定申告が必要だという結論なのでしょうか。
単語等の間違いなど私が無知であることは事実ですね。
給与でなくて年収103万以下って言えばいいんですかね。
「ハ 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方」
って国税庁のHPには書いてあってこれには当てはまると思うんですけど、一方で年間103万円以下なら申告しても無駄という記事をネットで見たので、疑問に思ったのです。
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