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前々職の離職票があります。
平成19年の3月末日が離職日で会社都合により退職勧奨でした。
今から、申請に行っても失業給付金は支給されますか?

ただし
前職は(自己都合で退職)
前々職の離職翌日より約12ヶ月弱勤務し
本日が離職日の離職票も近々届く予定です。

私が思うには、まず
(1)明日にでも前々職の離職票で手続きをする。
(2)受給期間が今月末で終了ですが、7日間の待機後の約12日分は支給。
(3)4月に入り前職の離職票を手続きする。
(4)自己都合なので、通常(7日間+3ヶ月後)の支給。

という(1)~(4)の方法できますか?

A 回答 (1件)

・前職の離職票で12ヶ月以上有れば、そちらで申請


 期間が足りなければ、前々職の離職票も提出
・退職理由は共に前職の自己都合になります

・前々職の離職票で手続しても、雇用保険者番号で直近の退職・離職票の発行がわかるでしょうから、それを提出する様に言われると思いますが
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この回答へのお礼

わかりにくい質問に回答して頂き
ありがとうございました。
やはりそうでしたか…
ちょっとでも多く貰えないかという甘い考えでした。
では通常通りの手続きを行います。

お礼日時:2008/03/12 11:56

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