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 社会保険料の控除についてですが、国民健康保険の
最後の支払いが滞ってしまい、一回分の保険料が払えませんでした。

この一回分は今年になって支払いましたが、19年度の確定申告をする際は
実際に支払った合計額で申告しました。

来年は前年の支払い分も含めて申告すれば、問題ないのでしょうか?

 または納付見込みという状態で払ったとみなして
今回の確定申告をすれば良かったのでしょうか?

何分不慣れなもので、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

今年も来年も、再来年も...実際に支払った合計額で申告します。


控除証明書と一致しない部分は、納付した領収証を添付すること。

納付見込みでは、領収証もないですから、証明になりません。
税務署に受け入れられるわけがないです。
といっても、収入が少ないと、国民健康保険の領収証がなくても
何も連絡してこない「おとがめなし」のケースもありましたけど。
(おそらく、貧乏人はチェックがゆるく、金持ちはチェックが
厳しいんでしょう)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
参考になりました。ありがとうござます。

お礼日時:2009/10/13 12:14

年内に支払った実額で行うあなたの方法が正しいです。


今後も実額で行います。

控除証明書の見込み額と実額が同じ場合には控除証明書を利用し、そうでない場合には領収証書を利用するか、別途証明書をもらう方法となります。ただし電子申告の場合には自分で保管となりますので、しっかりと保管しておきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。

お礼日時:2009/10/13 12:15

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