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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
欠勤・遅刻早退などの時間を、ペナルティとして考えるのか、不就労として考えるのかで賃金控除の性格が異なります。
ペナルティとするのなら、賃金の1日分については半日分以内、総額が支払い期間の賃金の10%以内が上限ですが、ペナルティではなく「不就労時間分の控除」であるのなら、不就労時間に応じて減額することになります。どちらの考え方によるのかは、就業規則(賃金規程や懲戒規程などの別途規程になっている場合もあります)で定めることになります。時間外勤務手当については「監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者」は労基法41条により適用除外になっていますので、使用者は法的には支払う義務を負わないことになります。これらの立場にある人は、「労働時間や休日・休憩などの枠に囚われることなく、経営における重要な職責を負い、これらの時間外でも活動することが要請されるもので、労働時間の規制になじまない就業形態が求められる者」だからです。つまり、「搾取される者」ではないため、法的な保護を必要とする存在ではないということです。もちろん、肩書きばかりの「名刺課長」や「名刺部長」は該当せず、一般社員と比べて明らかに裁量権が大きく、権限と責任が拡大されていることなどの実態判断によります。
つまり、「欠勤・遅刻の控除」と「超過勤務手当」とでは、一見すると同じ時間に関するもののように見えますが、その考え方が異なるもので、「欠勤・遅刻」は円滑に業務を遂行することの妨げになりますから、契約どおりに役務を提供していないことになり、債務不履行の問題となります。
債務不履行に対して、不履行部分の解除(不就労控除)で対処するのか、違約金(ペナルティの控除)で対処するのかは、冒頭の段で述べたところによります。
以上述べたところにより、結論は「残業手当は支給しないが、欠勤すれば賃金を控除することに問題はない」ということになると思います。
No.3
- 回答日時:
「管理職」と言えど、「社員」ですので当然会社の就業規則に定められた取扱の支配下に置かれます。
よって就業(給与)規則に「不就業時における給与については無給とする」等の記述があれば賃金の控除については問題はないと思います。但し、1時間の遅刻で半日分の給与を控除する等、実態よりも不利益な取扱を行う事は出来ません。そして、賃金の控除を行う場合は、その根拠となるもの、たとえば出勤簿・タイムカード等の管理を適正に行っている事、そして当事者に対し控除内容の明確な根拠等を示す事が必要です。
ただ、あなたの会社が「管理職」=「役員待遇」となり、給与ではなく役員報酬の形で支払われる、と言ったケースになる場合はこの限りでは有りません。
お返事ありがとうございます。
就業規則をよく読み返してみましたら、残業手当の支給対象者が明記されていませんでした。控除についても限定して除外する事項はありませんでした。
きっと控除されても法的にも問題ないんでしょうね。
No.2
- 回答日時:
残業手当を出さない変わりに管理職手当が付くのだと私は思っています。
私はペーペー社員なので具体的な金額が分からないのですが残業手当よりもずっと管理職手当の方がいいのだと思います。欠勤してもいいのであれば休みたい放題だと思います。大して仕事もせず管理職としてのうのうと暮らしているグウタラ管理職が結構いるのにその上勝手に休まれては下につく人間が大変です。
欠勤は有給休暇の消化でいいはずです。その有給がなくなればペーペー社員同様給与から控除されて当然だと思いますが?
この回答への補足
お返事ありがとうございます。
お気持ちはよくわかりますが、手当を支給して残業手当を支給しないと言うことは
日給月給(日々の給与の積み重ねを月給として支払う)ではなく、月給固定額になるのだと理解していました。
そうなればどんなに残業しようが、休日出勤しようが賃金は変わらないことになります。逆に万一欠勤しても賃金は変わらないのではないでしょうか?
法律ではどうなるんでしょうね?
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
>残業しても残業手当は支給しないが、欠勤すれば賃金を控除することに問題はないのでしょうか?
とのご質問ですが、(憶測ですが)残業手当が支給されないのは、役職手当に残業手当が含まれているという考え方なのではないでしょうか?
私の勤め先も、課長職以上の人には「管理職手当」が支給されますが「残業手当」は出てきません。
恐らく、所属課員の残業が正当かどうかをチェックする立場の人に「残業手当」を支給した場合、それが正当かどうかチェックできる人がいないからでしょう。
次に欠勤・遅刻時に賃金を差し引くことですが、これは問題ないと思います。
残業と違って、遅刻・欠勤は誰の目にも明らかですし、それを理由として、その時数分給与を差し引くことは、正当な行為だと思います。(ただ、欠勤の際は有給休暇を使うと思うんですが・・・)
ご参考になれば幸いです。
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