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07年度の確定申告時の決算仕訳により08年度の仕訳が狂ってしまい、
ご質問させていただきました。

私が使用しているインターネットの代金は当月使用したサービスを次月に支払うという体系になっています。
そこで、以下の前払い、未払いの考え方でいくと、このインターネット代金は未払費用に当てはまり、08年1月の代金は07年12月に計上する必要がありますよね。

【前払費用】(次月使用するサービスの代金を当月に支払う。例.家賃)
  →よって07年12月請求の代金は08年度1月に計上
【未払費用】(当月使用したサービスの代金を次月に支払う。例.光熱費)
  →よって08年1月請求の代金は07年度12月に計上

この場合はどのようにして、「08年1月5日発生(12月にサービスを受けた分)のインターネット代金6720円」を07年度の決算仕訳として記帳すればよいのでしょうか?

どなたかお分かりの方がいらっしゃいましたら、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

#2です。

回答を訂正します。

インターネット支払いをクレジットカードで行っているため、
決算でない場合も日常的に

07/08/10
〔借方〕通信費6,720/〔貸方〕未払金6,720   :インターネット代金
07/08/20
〔借方〕新聞図書費1000/〔貸方〕未払金1000  :書籍代金

07/09/15
〔借方〕未払金7,720/〔貸方〕普通預金7,720  :クレジットカード料金支払

これが最も正しい会計処理(発生主義)です。12月に購入した書籍代金やインターネット代金も同じやり方をすれば良いのです。決算月だからと言って特別な会計処理が必要になるはずありません。(⇒仕訳が狂うようなことはありません。)

ただ、企業会計原則の一つに「重要性の原則」があります。それは、財務諸表の作成において、財務諸表の作成目的(主として期間利益の表示)を阻害しない範囲での誤差を許容すると言うものです。

例えば、インターネット代金は毎月、同額のはずです。それなら、損益計算書に表示される通信費(インターネット代)は、当年1~12月分であっても、前年12~当年11月分であっても構わないと言うのです。

また、電気代の場合は毎月、同額ではありません。しかも、メーターの読み取り日が(地区によっては)18日だったりします。この場合は、前年11月19日~当年11月18日の分が損益計算書の水道光熱費に表示されても良い。当年の1月1日~12月31日の電気代でなくても構わないと言うのです。金額に大差がないからです。

以上の会計の考え方「重要性の原則」は、税法も認めております。

ですから質問者は、決算におけるインターネット代金について気にする必要はありません。
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。

「重要性の原則」の考えを知ることができました。
決済処理に関して気にせずに記帳していきたいと思います。

お礼日時:2008/03/21 11:03

12/01~12/31の期間のインターネット代は、期間の最後の日の日付で計上します。


07/12/31
〔借方〕通信費6,720/〔貸方〕未払金6,720

そのインターネット代を1月ΔΔ日に払うとすると、
08/01/ΔΔ
〔借方〕未払金6,720/〔貸方〕普通預金6,720
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

この未払金を挟んで仕訳する方法ですが、
私の場合インターネット支払いをクレジットカードで行っているため、
決算でない場合も日常的に

07/08/10
〔借方〕通信費6,720/〔貸方〕未払金6,720   :インターネット代金
07/08/20
〔借方〕新聞図書費1000/〔貸方〕未払金1000  :書籍代金

07/09/15
〔借方〕未払金7,720/〔貸方〕普通預金7,720  :クレジットカード料金支払い

のように未払金での処理を行っています。
ですので、
(1)07年経費とするための未払費用の記帳日(07/12/31)
(2)実際のインターネット代金の支払日(カードへの料金加算日)(08/01/05)
(3)クレジットカード料金支払日(08/02/XX)
の3点での記帳処理が必要となるかと思いますが。

この場合にはどのように記帳すればよろしいでしょうか?

お礼日時:2008/03/20 19:03

厳密に言えば7年12月に未払い費用を計上することになりますが、継続的に同じ方法で仕分けを行うことを前提に、支払い時に直接経費計上をしても間違いではありません。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

>継続的に同じ方法で仕分けを行うことを前提に、支払い時に直接経費計上をしても間違いではありません。

というのは、インターネット代金や電気料金など毎月継続して支払うような代金は、決算時(年度をまたぐ時)に前払いや未払いなどの概念は考えずに、毎月の計上と同じように計上してもよいということでしょうか?

お礼日時:2008/03/20 17:35

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