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失業保険でもらるえる「基本手当」の計算方法は
以下の通りだと聞いております。

【賃金日額=退職前6ヶ月間の給料の合計(ボーナスは除く)を180で割った額】

私の場合、病気療養のため有給を使い切ってしまい、
6ヶ月以上給料がゼロの状態なのですが、このまま退職した場合には、
失業保険の受給資格があるのに基本手当=ゼロの状態になってしまう
のでしょうか?

やはり一度会社に復帰して、6ヶ月まともに働いた後に退職しないと
ダメなのかと悩んでいます。

A 回答 (3件)

 こんにちは。

私は病後に離職して失業保険を受給しました。賃金日額の計算における過去6か月というのは、暦の上での月ではなくて、「被保険者期間」という単位を定めて算定します。

 4月2日に離職する場合、3月3日から4月2日まで、2月3日から3月2日まで、というように応答日ごとに1か月づつ区切ってゆきます。この一区切りの中に給料が払われた日(出勤日や有給休暇)が11日以上ある区切りのことを、被保険者期間といいます。

 離職日からさかのぼって過去2年間に、この被保険者期間が12か月(6つの区切り)以上あるときに、失業手当の受給資格が発生します。このうち、最近の6か月の給与の総額を180で割ることになります。
 
 したがって、欠勤のため全く給料をもらっていない区切りは、賃金日額の計算から除外されますので、ここ6か月あまりのお休みについては心配いりません。その前にどれだけの給料が払われていたのかが計算の対象になります。くわしくは必ずハローワークでご確認ください。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい説明ありがとうございました。
欠勤期間も含めて過去6ヶ月と考えていましたので心配でしたが疑問が解決しました。念のためハローワークにも確認します。

お礼日時:2008/04/02 10:34

 こんにちは。

私は病後に離職して失業保険を受給しました。賃金日額の計算における過去6か月というのは、暦の上での月ではなくて、「被保険者期間」という単位を定めて算定します。

 4月2日に離職する場合、3月3日から4月2日まで、2月3日から3月2日まで、というように応答日ごとに、在職期間を1か月づつさかのぼって区切ってゆきます。この一区切りの中に給料が払われた日(有給休暇も含む。月給者は休日も含む)が11日以上ある区切りのことを、被保険者期間といいます。

 離職日からさかのぼって過去2年間に、この被保険者期間が12か月(12個の区切り)以上あるときに、失業手当の受給資格が発生します。この被保険者期間のうち、直近の6か月の給与の総額を180で割ることになります。
 
 したがって、欠勤のため全く給料をもらっていない区切りは、賃金日額の計算から除外されますので、ここ6か月あまりのお休みについては心配いりません。その前にどれだけの給料が払われていたのかが問題になります。

 以上はあくまで原則ですので、個別の事情なども検討されます。くわしくは必ずハローワークでご確認ください。
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賃金日額・基本手当日額には下限額(所謂最低保障額)があります。


http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/koyou/kihon_t …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。下限が決まっているのですね。

お礼日時:2008/04/02 10:36

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