【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

小さな会社を運営しています。今回、取引先(別事業の)が管理する海外の宿泊施設(コンドミニアム)の予約代行業務を企画しています。HPで募集する計画ですが、これは旅行業に該当しますか?(エアーの手配などは行わず、純粋に宿泊の予約を受けるだけです。)
また、当社が顧客より宿泊料を受け取る場合と、顧客が直接現地管理会社に支払って後に管理会社よりリベートを受け取る場合では、資格に差がありますでしょうか?

A 回答 (4件)

宿泊機関の予約であれば、旅行者あるいは宿泊機関から報酬を得ますと旅行業の登録が必要となります。


広告を行う。店舗を構える(HPも含む)などは継続して行うと見なされます。
詳しくは、日本旅行協会のページをご覧下さい。

参考URL:http://www.jata-net.or.jp/
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総合旅行業務取扱管理者です。



ご質問のケースであれば、旅行業登録は必要ありません。
ただし、宿泊以外の代行手配等は一切行なうことはできません。
(例えば、ホテル~宿泊施設の送迎:<無料であっても>)

やってみればわかりますが、実際には宿泊以外の代行手配を一切行なうことはかなり難しいです。宿泊オペレーターとしてスタートしても、必要に迫られて後から旅行業登録を取るケースが多いようです。
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#2です。


おかしな日本語表現をしてしまったので訂正します。
>>
総合旅行業務取扱管理者です。

ご質問のケースであれば、旅行業登録は必要ありません。
ただし、宿泊以外の代行手配等は一切行なうことができません。
(例えば、ホテル~宿泊施設の送迎<たとえ無料であっても>)

やってみればわかりますが、実際には宿泊以外の代行手配を一切行なわないことはかなり難しいです。宿泊オペレーターとしてスタートしても、必要に迫られて後から旅行業登録を取るケースが多いようです

この回答への補足

ご回答とご訂正ありがとうございます。

参考URLhttp://www.jata-net.or.jp/jatainfo/shinsei/1.htm
の「旅行業とは」を読んでみました。

「2.旅行業務」に「5.利用運送・利用宿泊行為」という業務があるのですが、これに宿泊手配は含まれないのでしょうか?(この業務の意味がよくわかりません。)

補足日時:2008/04/05 18:42
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再び#2です。


旅行業法第二条  この法律で「旅行業」とは、報酬を得て、次に掲げる行為を行う事業(専ら運送サービスを提供する者のため、旅行者に対する運送サービスの提供について、代理して契約を締結する行為を行うものを除く。)をいう。
五項  他人の経営する運送機関又は宿泊施設を利用して、旅行者に対して運送等サービスを提供する行為

となっています。
私も参考URLを拝見しましたが、分かりにくい表現ですね。しかし実際には宿泊の代行手配のみを行なう場合は、旅行業登録は必要ありません。もし必要ならば、駅や街中、温泉場の入口にある「宿泊案内所」はすべて旅行業登録が必要になることになります。もちろん販売手数料の収受も問題ありません。ただし、くどいようですがくれぐれも宿泊手配業務以外のことをなさらないように・・・。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S27/S27HO239.html
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