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遺言書を公証人役場でお願いしようと思います。
背景にいろいろ複雑なことがあります。
1、その際、事前に弁護士、司法書士等に相談してから公証人役場に出向いたほうがいいのでしょうか?
2、相談をするのなら 弁護士、司法書士 どちらに相談したほうがいいのでしょうか?

A 回答 (1件)

公証人は文章は作ってくれないので、事前に専門家に相談されたほうが懸命です。


弁護士が望ましいです。司法書士でも対応は出来ますが。

遺産が多い場合には更に税理士にも相談しておくと完璧です。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

弁護士に依頼することにしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/22 12:53

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