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とある歴史家の歴史漫画に存在しないことを証明するのは不可能であるという記述があったんですが、
欠陥が「無いことを証明」しなければならないPL法はどうなんでしょうか。

A 回答 (6件)

従前の法律は、


被害者が、その商品に欠陥があることを証明しなければ裁判で負けていました。
それだと1個人が膨大な実験を行うことによる時間・費用面で実質的に不可能な場面が多くありました
なので現行PL法は、企業に欠陥がないことの証明を要求しています
企業なのだからそのぐらいの証明できないものは作るのではないということと、判例を確かめていないのですが使用方法に不備がないのかということが争点になると思います
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/04/09 03:08

被害者救済のためには必要な法律です. 企業にとっては当然欠陥品を余に出してはいけないわけです.当然安全性の責任は負うべきです.

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2008/04/09 03:08

被害者が『企業に過失があり損害を受けた』ことに対し『過失はなかった』と言えば無いことの証明と言えるかもしれません。


ですが『無いことを証明』するのではなく、『正しくあった』事を証明すればよいのです。
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この回答へのお礼

Thank you.

お礼日時:2008/04/09 03:08

民法と製造物責任法(PL法)の考え方の違いです。


民法でもPL法でも損害(被害)があることは明白です(^^)

民法 損害 加害者の「過失」 損害と「過失」の因果関係
PL法 損害 加害者の「欠陥」 損害と「欠陥」の因果関係
欠陥がないことを企業が証明しようとしまいと国民の自由です。
訴える側は被害と欠陥に因果関係があることを証明すればいいわけです。

「PL法」でいう「欠陥」
設計上  設計が安全法規や基準に合っていない場合など
製造上  不良な原材料や部品を使用した場合など
表示上  カタログなどで不適切な情報提供を行った場合など

これまでの裁判例ではじつはここまでつきつめた解釈でもないでしょう。民法は20年、PL法は10年の責任期間だが「社会的使命感」で大企業は対処しているように見えます。

PL法で初の判決や裁判例ははっきり言えば「珍奇なもの」ばかりです。
初の判決は「ジュース飲んだ」違和感あって? 吐血、救急車で病院に行く。ファイバースコープで咽喉に出血、しかし十二指腸スコープでも異物は発見されず。
精神的苦痛に慰謝料30万円、弁護士費用10万円求めて裁判、メーカーに慰謝料5万円、弁護士費用5万円払え
(弁護士の相談は30分5000円、依頼すれば着手金10万円だからこの程度の判決では訴えた側に利益がない(^^)>乱発されない!

ほかには「耳ケア製品で炎症起きた」「ソフトの不具合で税金余計に払った」「漢方薬で腎不全」「こんにゃくゼリーで男児死亡」などお笑いものばかりです。
注 深刻な例もあるかもしれないが注意していれば通常は避けられることです。これまでの提訴レベルなら判決がどっちであっても国民の利益ともいえないでしょう。
企業は自戒するからそれはそれでいい方向に向うと思うが。
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この回答へのお礼

判決や裁判の一例を見て納得しました。
直接的な効果は・・・・だが、前向きな効果らしきものはもたらされる可能性が高いというわけですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/09 02:35

哲学的、もしくは、論理学的に突き詰めて考えると、存在することを証明するのも不可能です。

例えば、「自分は昨日夕食を食べた」という事実が存在することを、理論的に一点の疑義もなく証明できるでしょうか。

もっとも、裁判で求められる証明とは、このような哲学的・論理学的に厳密な証明ではありません。数学の証明のように、論理的破綻が許されないものでもありません。民事裁判における「証明」は、高度の蓋然性を示すことで足りるものです。

民事裁判において、どちらが証明責任を負うかは、この高度の蓋然性の証明がより簡単なのはどちらかということもひとつの要素となります。

もちろん、一般には、存在することの高度な蓋然性を示す方が容易です。例えば、契約の有無であれば、契約が存在するのであれば契約書や金品のやり取りの証拠があるのが普通であり、存在することの高度な蓋然性を示すことの方が、契約が存在しないことの高度な蓋然性を示すより容易です。

しかし、「昨日夕食を食べたとき、自分は一人であった」という事実が存在することの証明と、その事実が存在しないことの証明を比べたとき、前者の証明が容易でしょうか?

一人でいたことを証明するよりも、一人でなかったことを証明する方が簡単でしょう。必ずしも「事実が存在する」ことの証明が、「事実が存在しない」ことの証明に比べて容易になるわけではありません。

したがって、ある証明責任の配分が、悪魔の証明に近いような過大な証明責任を課すものになるかどうかは、類型的なの証明事実の性質によって実質的に判断すべきでしょう。

PL法における欠陥が存在しないことの証明は、「宇宙に知的生命体が存在しない」というような無限の可能性を否定しなければいけない証明と異なり、せいぜいその対象製品の部品や組立工程、性能などについて欠陥の可能性を否定すれば済む話です。

また、情報を持たない消費者に比べ、生産者は、実際にその商品を設計・製造しているのですから、商品内部や品質についての情報を豊富にもっているはずで、欠陥の有無を明らかにすることが容易であるといえます。

さらに、生産者の社会的責任や、欠陥製品が販売されることを抑制するという、社会的目的を考えれば、生産者に証明責任が課されたとしても、それが悪魔の証明であって不当なものとはいえません。
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この回答へのお礼

狭い範囲内の証明でいいから大きな団体ならば可能であろう。
と、そういうことですね。
わかりやすい具体例をありがとうございます。

お礼日時:2008/04/09 02:32

厳密に言うと「欠陥がないことを証明」というよりは、実際には「事故の原因から考えて、原因として考えられる欠陥を有していない」ことを証明すればよく、「ないことを証明する」のとは少し違います。



また、PL法で定める欠陥は、更に範囲が狭く、「当該製造物が通常有すべき安全性を欠いている」ものが対象となります。また、この「通常有すべき」では、責任の範囲を更に狭めて、「引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては、当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかった」場合には責任を負わないとしています。

要するに、事故という現実に起きた事例から、事故原因として考えられる欠陥があるのかないのかを証明すればよいわけですから、ある製品を取り上げて、その製品に何か欠陥がないかどうかを議論するわけではないので、そんなに証明が困難ということはないでしょう。
更に言うと、もし欠陥の有無が証明できないような話だと、仮にそのような欠陥があったとしても、「科学的又は技術的に予見できる欠陥ではない」という話になるでしょう。
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この回答へのお礼

皆さん詳しくありがとうございました

とても参考になります。

お礼日時:2008/04/09 02:30

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