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育毛サロンに勤務していますが、施術液による重度の手湿疹(2つの病院で転職を勧められました)のため退職することになりました。
この場合、特定受給資格者に該当しますでしょうか? その場合は、病院の診断書を入手すればよいのですか・・・?

ちなみに、この育毛サロンには5ヶ月しか在籍していませんでしたが、その前は間を置かず派遣社員として1年半 雇用保険に加入していました。

A 回答 (3件)

まず下記をご覧下さい。


解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる(特定受給資格者)正当な理由です。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html

「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の「 (5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者」の中に「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」というのがあります、つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。

次に下記をご覧下さい。
離職理由の判断手続きの流れです。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2

会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。
また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。
つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方の申し立てと会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。
ですから離職票をもらったら安定所に行って事情を話してください。
安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。
またそれを認めてもらうためには診断書等が必要かもしれませんので、あらかじめ安定所に聞いて書類をそろえておくことも必要かもしれません。
恐らく質問者の方はそれに該当すると思われます、がんばってください幸運を祈ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
給付制限の免除が認められる可能性はありそうですね。おっしゃるとおり、安定所で話をしてみます。道筋が見えてきたので安心しました!
頑張ります。ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/11 00:40

ポイントのずれた回答があるようですが・・・



質問者さんの年齢が45歳未満まであるとすれば、特定受給資格者かどうかの問題ではなく、3ヶ月の給付制限が付くかどうかだけの問題です。

派遣社員として1年半、育毛サロンには5ヶ月の被保険者なので、算定基礎期間は2年弱、
算定基礎期間が5年未満の場合、特定受給資格者であろうが一般受給資格者であろうが所定給付日数は90日で変わりはないからです。

今回の場合ですと最悪でも、正当な理由による自己の都合による離職となりますから、給付制限のない一般受給資格者になります。

サロンで使用されている薬剤が労働者安全衛生法に規定されている使用禁止薬物を使用しているなら不法行為ですが、
法禁止薬剤ではなく、一般に使用される薬剤なら個人の体質に影響されるので健康管理責任上の重大な過失を問うのは無理。
債務不履行特に不法行為がどの様に成立するのか理解に苦しみますが、
善管注意義務と使用者責任の範囲まででしょう。

もう少し民法と労働諸法を確認した方がよいです。

労災が成立する可能性は高いと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
おっしゃる通り、一番気になっていたのは3ヶ月の給付制限についてです。サロンに対して過失を問うつもりはありませんので、給付制限がなければ御の字です!ありがとうございました!

お礼日時:2008/04/11 00:50

お気の毒ですが、特定受給資格者は倒産や解雇等会社の都合で失業を余儀なくされた者が対象です。

このまま健康上の理由で自ら退職したら、自己都合退職者として扱われます。会社に話し協力を得て、会社都合の退職にしてもらうべきでしょう。

質問とは違いますが、このケースは労災の適用が考えられます。「施術液による重度の手湿疹」ということは、明らかに業務に起因する傷病であると思われます。病院も転職を勧めていることで、裏付けられます。勿論質問者さんの持病であるとも考えられますが、これは過去の健康状態で判断できます。お医者に相談し、監督署に事情を話し、治療費、休業補償等を労災保険で救済してもらいましょう。
その場合、勤務先の育毛サロンが拒否することも考えられますが、拒否されても労災保険は適用されますから、その点も監督署に相談して下さい。
また、状況によりますが、この育毛サロンの経営者は労働安全衛生法に違反または従業員の健康配慮義務を怠ってれば、債務不履行または不法行為として、民事上での損害賠償を要求することも視野に入れておいたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見をありがとうございました。
手湿疹のせいでやむなく退職するので受給制限がなければ嬉しいな・・・という程度だったのですが、労災保険という道もあるのですね。
知識を分けていただきました! ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/11 00:33

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