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代表取締役が権限委譲し、その旨を規程に明文化すれば、代表取締役以外でも捺印できるそうですが、監査役が代表印等の捺印をすることはできるのでしょうか?

A 回答 (1件)

監査役が何に社印を押すのでしょうか?


監査役も会社の役員ですから、監査役に定められた範囲の事項について社員は当然押せます。

質問の主旨は代表取締役になり代わりということでしょうから、これはダメでしょう。
監査役は取締役のけん制役ですから取締役の代行はできません。
そういう内規は無効。
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