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経理担当者の作成した「手書きの振替伝票」について、摘要欄が空白の場合で現金が仮払出金されていた場合経理担当者の責任はどこまで追及できるのでしょうか。
お分かりの方があれば是非お教えください。
また、下記の項目に対する考え方や判例などご存知の方があればお教えください。
1、「手書き振替伝票」の証拠能力
2、「手書き振替伝表」を作成した者の責任
3、「手書き振替伝表」の内容に不備がある場合、作成者した者の責任

A 回答 (2件)

仮払い出金した現金が横領など不正に使われたとしますと、第一に責任を問われるのは、その出金を認めた上長です。


会社では、現金を仮払い出金するためには、その仮払いを必要とする部・課の責任者が使途などを確認した上での承認が必要となります。
その承認された証拠として、出金伝票に責任者が捺印し、経理部門に持参して現金を受取ることになります。
ここで、会社として仮払い出金の伝票には、その使途などを記入することが決められているのであれば、その記入がない伝票をもって現金を払いだした経理部門の責任が2番目として責任を問われます。

したがって、ご質問の1~3は次のようになります。

「手書き振替伝票」の証拠能力.....>十分にありです。

「手書き振替伝表」を作成した者の責任.....>上記の通りで第一の責任者です。

「手書き振替伝表」の内容に不備がある場合、作成者した者の責任.....>上記したように、作成者だけでなく、その不備の伝票によって出金した経理にも責任があります。

(なお、「手書き振替伝票」というのは貴社特有の処理方法かと思いますが、その伝票によって現金が払い出されるのであれば、通常は「出金」伝票ではないかと思います。)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
非常に参考になりました。

お礼日時:2002/11/02 18:57

1.手書き伝票の証拠能力をお疑いのようですが、十二分に能力はありま   す。

伝票の起票には起票するための証憑がまず絶対必要です。次に
  その伝票の起票者(作成者)印、帳簿への記帳者印、直属上司の印
  、部門長の印と続いて最後に社長など経営者の承認印が絶対必要です。  経理担当者が伝票作成を自由きままにできるというわけではなく、伝票
  を作成するに至る証憑類(起票資料)に則って作成をすることができる  だけです。あと会計伝票は直属上司、部門長、社長など経営者の承認を  得てその後仕訳帳への記帳を経て最後に総勘定元帳へ記帳され、合計残  高試算表、B/S、P/Lなど財務諸表が作成されます。ただ社長が経  理担当者であり、起票資料もないのに、摘要欄空白の仮払金伝票を切っ  ていたとすればとことん責任を追及されます。しかし、普通は上記のよ  うな流れを経て伝票作成がなされるので、起票資料、この場合仮払申請  書が作成され、それが承認されて経理の部門長に渡されるという流れに  なるかと思います。
  こういう流れを持たず、経理担当者が勝手に内容不備の伝票を作成し
  帳簿に記入をし財務諸表を作成するとしていたら、経理担当者の責任よ  りも、そういう流れを容認する会社の杜撰さが真っ先に追求されてしか  るべきです。   
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