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私は慢性の蕁麻疹で、2ヶ月に一度ほど病院で薬を貰っています。
前回は2月に行って薬を貰いました。
その時に、「薬だけなら次回からは窓口で結構です。窓口で薬だけくださいと
申し出てください。」と先生に言われました。

今日、病院へ行って窓口で薬だけください・・・と言うと
「4月からは必ず診察室に入って貰わないといけなくなりましたので。」と言われ
診察室に入りました。

先生に「今日はどうされました?」と聞かれ、「いつもの蕁麻疹の薬をお願いします。」
と言い、「血圧だけ測っておきます」。。。で終了。
3分もかかりませんでした。

領収書を見ると、「初・再診料」というのが123点でした。
【4月から診療報酬改定、再診料「5分ルール」】というのを思い出して、
どう変わったのかと思い、前回2月の領収書と比べてみると全く同じでした。(123点)

小さな内科の診療所なので、基本の再診料=710円
外来管理加算=520円
の内訳だと思うのですが、「5分ルール」により今回は710円のみに
なるのではないでしょうか?

家に帰ってきて色々ネットなどで調べているのですが、
よく分からないので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>小さな内科の診療所なので、基本の再診料=710円


>外来管理加算=520円
>の内訳だと思うのですが、

その通りであると思われます。 
お話の通りであれば、外来管理加算の算定要件を満たしているとは
思えません。 
対処法としては、
1.医療機関に相談してみる。 返金してもらえる可能性は高います。
2.社会保険事務局に相談する。 この段階(始まったばかりの制度)
で監査になるとは思いませんが、複数の相談がひとつの医療機関に
大してあげられれば、そのうち監査になる可能性は高いと思います。
監査の際には、カルテにどう書いてあるかが問題になりますので、
詳細な時間に関するメモ等を残しておかれたほうが取り合ってくれる
度も高くなると思います。

お金を返金してもらいたいなら、医療機関に相談する。
不正を告発したいなら、社会保険事務局に相談する。
まあ、医療機関に相談してみて、納得いく回答が得られなければ
社会保険事務局にというのが、一般的な流れと思います。
(もしかしたら、医療機関がただ間違えただけかもしれないし、、、)
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この回答へのお礼

早々の回答、有難うございます。

やはり計算は合っているのですね。
もうしばらく様子を見てみます。
大変参考になりました。

有難うございます。

お礼日時:2008/04/18 01:13

本来は「5分以上」と決められているのですが、正確に計らなければならないというルールはないので、もしかしたら”診察室に入った”が=(イコール)”直接診察した”ということで外来管理加算をとっているのかもしれません。


ただ薬を処方するだけでは直接診察していないので100%とれませんが、診察室に入って診察すればOKだろうという風にしているとか。
実際、薬だけもらったのに外来管理加算をとっている診療所もあるみたいですよ。

でも間違えたというのもありえます。
今までは当たり前にとっていたものなので、前の処方をそのままコピーして使うと”外来管理加算を消す”という作業が発生します。
その”消す”という作業を忘れてしまった・・・という可能性は大いにありますよね?
でも「必ず診察室に入ってもらう」と言っているところをみると、外来管理加算を取り損なわないためにしていると考えられるので、先に書いてあるような方式の診療所かもしれませんね。

どちらにしても診療所に非があるようには思いますが、それを言ってしまったことでその診療所に行きにくくなってしまうのではないかと心配です。
もう1・2度様子をみてからどう出るか考えてみてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

そうですね。私も近くの病院なので行きにくくなるのが心配で、、
しばらく様子を見て考えます。
大変、参考になりました。

有難うございます。

お礼日時:2008/04/18 01:10

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