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ネット上で情報商材を販売。その商品のおまけとして市販されいる品物を付録(おまけ)として付ける行為は商法かなにかでひっかかりますか?またその付録が本や雑誌だとしたら著作権でひっかかりますか?

教えてください。

A 回答 (2件)

「おまけ」をつける場合のおまけの「値段」については、「不当景品類及び不当表示防止法」(略して景表法)で規制されています。

本体の2割までです。でもそれを超えない限り、おまけをつける行為自体はOKです。本や雑誌についても、コピーした物でない限り著作権法には違反しません。

http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo. …

この回答への補足

不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第2条の規定により,景品類及び表示を次のように指定する。

1 不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)第2条第1項に規定する景品類とは,顧客を誘引するための手段として,方法のいかんを問わず,事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に附随して相手方に提供する物品金銭その他の経済上の利益であって,次に掲げるものをいう。ただし,正常な商慣習に照らして値引又はアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習に照らして当該取引に係る商品又は役務に附属すると認められる経済上の利益は,含まない。

とご紹介いただいたサイトにはありましたが、アフターサービスの定義がいまいちわかりませんでした。

補足日時:2008/04/18 22:21
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この回答へのお礼

参考になるサイトとご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/04/18 22:20

コピーや複製でなく、市販されたそのものをつけるのなら問題はありません。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2008/04/18 22:24

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